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インドネシアの税務調査・国内争訟のプロセスを紹介しています。
以下の2種類 1. 通常税務調査(還付申告となった場合などの調査) 2. 特別税務調査(調査を未了の年度に対する調査)
1. SP(税務調査開始通知)の発行 ↓ 2. 資料のやり取り+納税者訪問(※1) ↓ 3. 指摘事項通知書(SPHP)の発行 ↓(7営業日以内) 4. 納税者からの反論の提出 ↓ 5. Closing meetingの開催(複数回の場合もある) 同Meetingの議事録の発行 ↓ 6.(納税者が求めれば)Quality review(※2) ↓ 7. 税務査定書(SKP)の発行 *******
(※1) 当局からの資料要請には1カ月以内に回答の提出が必要。 通常、複数回にわたる。
(※2) Quality ReviewはClosing meetingの議事録に署名した日から3営業日以内に申請しなければならない。 Quality Reviewの結果は、申請から3営業日以内に出される。
税務査定書(SKP)の発行日から1カ月以内。
なお、不服申立手続きに進む場合には、SKPによる追徴税額未納のまま不服申立に進むことが可能(ただし、不服申立で敗訴した場合には、追加課徴金が課せられる)。
その後、税務裁判所へのTax Appealに進み、Tax Appealの一部または全部が棄却または却下された場合、税務裁判所の判決で言い渡された支払不足税金額(※)に100%の追加課徴金が課される。
(※)Tax Objection申立時までに納付済みの税額とTax Objectionの決定/Tax Appealの判決による年税額との差額
申立 ↓ 資料要求など ↓ 審査結果通知(SPUH) ↓ 反論書提出 ↓ 異議決定
(注)SPUH発行まで面談が行われないことも多く、急にSPUHが出され反論書準備ができないといった事例もある。SPUH発行前も納税者側からの審査官への状況確認が重要。
申立 ↓ 口頭弁論とExplanation letterの提出(双方、複数回に及ぶ) ↓ 最終弁論(Closing statementの提出) ↓ 判決言い渡し ↓(30日以内) 判決通知
(申立後に追加資料・説明を提出する機会あり)
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