インドネシアの税務調査・国内争訟のプロセスを紹介しています。
除斥期間 | 5年 |
調査の種類 | 以下の2種類 |
税務調査の発端と なりうる事象など |
いわゆる還付申告書を提出すると必ず税務調査が開始される。 |
プロセス | 1. SP(税務調査開始通知)の発行 (※1) (※2) |
調査開始から 終了までの期間 |
還付申告にともなう税務調査の場合、申告日(または申告期限)から1年以内に調査終了する。 |
追徴税額の納付期限 | 税務査定書(SKP)の発行日から1カ月以内。 なお、不服申立手続きに進む場合には、SKPによる追徴税額未納のまま不服申立に進むことが可能(ただし、不服申立で敗訴した場合には、追加課徴金が課せられる)。 |
ペナルティ |
その後、税務裁判所へのTax Appealに進み、Tax Appealの一部または全部が棄却または却下された場合、税務裁判所の判決で言い渡された支払不足税金額(※)に100%の追加課徴金が課される。 (※)Tax Objection申立時までに納付済みの税額とTax Objectionの決定/Tax Appealの判決による年税額との差額 |
調査での典型論点 |
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その他補足事項 | 最近の事例では、二次調整的にみなし配当を認定して源泉税を課す案件が増えている。 |
不服申立手続きの概要 |
Tax Objection(異議申立) ↓ Tax Appeal(税務裁判) ↓ Supreme court(最高裁判所) |
ダブルトラック | 可能 ただし、Tax Appealの最終弁論を過ぎると、判決待ちの状態となり、判決に拘束される(=裁判を優先したことになる)ため、相互協議は終了となる。 |
相互協議の終了期限 | 24カ月 |
手続名 | Tax objection |
申立先 | 地方国税局 |
申立期限 | 更正通知(SKP)から3カ月以内 |
手続き | 申立 (注)SPUH発行まで面談が行われないことも多く、急にSPUHが出され反論書準備ができないといった事例もある。SPUH発行前も納税者側からの審査官への状況確認が重要。 |
決定までの期間 | 異議申立から12カ月以内。 (12カ月以内に決定が下されなかった場合、納税者側の申立が国税総局によって認められたものとみなされる) |
手続き名 | Tax Appeal |
申立先 | Tax Court(税務裁判所) |
申立期限 | 異議決定から3カ月以内 |
手続き | 申立 (申立後に追加資料・説明を提出する機会あり) |
決定までの期間 | 最終弁論までは12カ月以内(裁判官の判断で3カ月の延長可能)。ただし、特段のペナルティなどは規定されておらず、最終弁論後、判決言い渡しまでは長期間待つことが多い(2年に及ぶこともあり得る)。 |
その他補足情報 | 特になし |
後続手続の概要 |
Tax Appealの判決に不服の場合、判決を受けてから3カ月以内にTax Courtを通じてSupreme CourtへJudicial Review Requestを提出することが可能(基本的に申立後に追加資料を提出する機会はない)。 |
その他補足情報 |
Supreme CourtでのJudicial Reviewでは、申立後に追加資料を提出する機会は基本的にはなく、審理は非公開である。 |