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韓国の税務調査・国内争訟のプロセスを紹介しています。
通常5年(クロスボーダー取引については7年) (期限内申告でない場合、脱税の場合などはさらに延長される。)
定期循環調査(5年ごと) (売上高500億ウォン以上の法人が対象)
1.潜在的な要検討項目に関する資料要請 納税者担当者とのインタビューなど ↓ 2.調査官による検出事項の提示(口頭) ↓ 3.検出事項に対する納税者の釈明 ↓ 4.見解の相違のある検出事項についての納税者の意見書の要請 ↓ 5.納税者による意見書の提出 ↓ 6.検出事項対する追加資料と追加意見書の要請 納税者による追加資料・追加意見書の提出 ↓ 7.更正通知書の発行
通常、6~8週間
販売支援/据付業務/保証修理業務対価の適正性
親会社に請求する無償AS PARTS対価の適正性 → 有償AS PARTS対価と比較可能性有
親会社などの設備海外販売支援に対する対価の受取有無
親会社エンジニアなどの韓国出張現況資料の提出要求可能性有
親会社など海外特殊関係者に支給する費用の適正性
親会社から受け取る貸付金利子の適正性
税務調査通知書に記載の年分(通常1~2年)が調査対象年度となる。ただし、調査対象年度の非違が調査対象年度以外にもある場合には、国税の賦課除斥期間が通常5年であることから、5年分課税される。
異議申立(注:スキップ可能) ↓ 審判請求(租税審判院)または審査請求(国税庁)(※) ↓ 行政訴訟(裁判所)
もしくは、
審査請求(監査院)(※) ↓ 行政訴訟(裁判所) (※)審査請求(国税庁)と審査請求(監査院)は不服申立としてほとんど使われていない。
手続き
異議申立書および関係書類の提出 (課税処分があった日から90日以内) ↓ 要件審理(形式的要件の審理) ↓ 本案審理(請求人の主張に対する審理) ↓ 異議申立に対する決定通知
異議申立の決定通知から90日以内
または
調査後の課税処分から90日以内(異議申立をスキップする場合)
審判請求書および関係書類の提出 (課税処分があった日から90日以内) ↓ 要件審理(形式的要件の審理) ↓ 本案審理(請求人の主張に対する審理) 租税審判官会議(主審租税審判官1名と陪席租税審判官2人以上を指定)で審理 ↓ 審判請求に対する決定通知
第一審:前段階の不服申立に係る決定に不服の場合、その決定通知から90日以内に地方裁判所に提訴可能。 ↓ 控訴(第二審):第一審の判決に不服の場合、第一審での判決を受けてから14日以内に高等裁判所に控訴可能。 ↓ 上告(第三審):第二審の判決に不服の場合、第二審での判決を受けてから14日以内に最高裁判所に上告可能。
上告には弁論手続きはなく、内部の審理のみを経て判決が下される。
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