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マレーシアの税務調査・国内争訟のプロセスを紹介しています。
机上調査と現場調査(一般法人税調査・移転価格調査)の2種類
更正通知書(Form JA)を受領後30日以内
(注) 2021年7月現在、従来からのペナルティフレームワークとサーチャージ制度は併存している(同時適用不可)。
収益認識時期、費用の事業関連性、資本的取引/収益的取引、固定資産の償却(優遇措置含む)や除却、移転価格(ロイヤルティ、マネージメントフィー、役務提供取引)、源泉税
異議申立 ↓ 税務当局内の組織であるSpecial commissioner of Income tax(SCIT)に転送 ↓ High Court ↓ Court of Appeal
納税者による異議申立(Form Q)の提出 ↓ DRDによる審査 ↓ 納税者による追加資料の提出(必要であれば) ↓ DRDによる事案解決案(仲裁案)の提示(提案に対する回答期限の日数は特に規定されていない 合意しなければSCITに転送されることが予定されているためと思われる) ↓ 納税者が合意すれば更正通知書発行 原則12カ月以内に合意しなければSCITに事案を回付 (SCITにおける聴取前であれば納税者とDRDはさらなる協議可能)
異議申立のSCITへの転送 ↓ Case Management(Commissioner、納税者、DRDの打合せ) DRDでの議論の報告や、SCIT外での議論の内容や当事者の最新の見解についての報告がなされる ↓ ヒアリング SCIT下における正式な手続き。Commissionerによる当事者の主張の聴取 ↓ 決定通知(Deciding Order)の発行
SCITでの決定に不服の場合、High Courtへ控訴可能 ↓ High Courtでの判決にも不服がある場合は、さらにCourt of Appealへ上告可能
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移転価格税制とは、海外の関連企業との間の取引を通じた所得の海外移転を防止するための税制です。
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