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フィリピンの税務調査・国内争訟のプロセスを紹介しています。
除斥期間 | 原則として3年(ただし、不正が発覚した場合は10年) また、制度上、双方の合意により時効利益の放棄が可能(ただし、実務上は、調査期間の不足を理由に当局から打診を受けるケースが大半)。 |
調査の種類 | 調査の種類は主に以下の3種類
※移転価格調査は一般税務調査の枠内で行われる |
税務調査の発端と なりうる事象など |
全ての納税者が税務調査の対象になり得るが、タックスクリアランス申請、還付(物品税、所得税)申請を行なうと調査対象になる。 |
プロセス | 1.Letter of Authority(税務調査開始通知)の発行
↓ |
調査開始から 終了までの期間 |
NODの段階で終了する場合は、通常税務調査開始から半年以内が多い。 |
追徴税額の納付期限 | 最終決定通知に記載される期限 |
ペナルティ |
|
調査での典型論点 | 各種証憑間、例えば監査済みFSと税務申告書、売上明細間の売上計上額に差異がある場合、その差異を売上過少計上とみなして課税してくるのが典型的な調査手法。差異のReconciliationは全て納税者側に立証責任があるルールのため、税務調査への対応が納税者にとって大きな負担となっている。 |
その他補足事項 | 根拠に乏しい法外な金額をNODに記載し、膨大な根拠資料を提出させ、30日以内に資料が提出できなかった場合には納税者の主張を認めず、早期に決着を図ろうとする強引な姿勢が見られる。 |
不服申立手続きの概要 | BIR長官への再考の申立(Request for Reconsideration) または 税務裁判所(CTA)への提訴(Petition for Review:PFR) |
ダブルトラック | 可能(ただし、MAPが開始されれば国内救済手段は中断される) |
相互協議の終了期限 | 特に規定なし |
手続名 | BIR長官への再考の申立(Request for Reconsideration) |
申立先 | BIR長官(Commissioner of Internal Revenue) |
申立期限 | FDDA受領後30日以内 |
手続き | 1.再考の申立(Request for Reconsideration)の申立書を提出 (注) |
決定までの期間 | 法定の期限はない。ただし、再考の申立を行ってから180日の間にBIR長官が何らアクションを起こさなかった場合(不作為のケース)、180日経過後、30日以内に納税者はCTAに提訴することができる。 |
手続き名 | 税務裁判所(CTA)への提訴 |
申立先 | CTA(Court of Tax Appeals) |
申立期限 | FDDA受領後30日以内 または BIR長官への再考の申立棄却、または却下後30日以内 または BIR長官に対して再考の申立を行ったが180日の間に返答がない場合、180日経過後30日以内 |
手続き | 納税者によるPetition for ReviewのCTAへの提出 |
決定までの期間 | 税務裁判所(CTA)の判決が出るまでに最短でも4~5年、その後、最高裁に上告する場合はさらに3~4年の期間を要するため、最短でも7~9年の期間を覚悟することが必要。 |
その他補足情報 | 税務裁判係争期間中も延滞利息は加算されていくことに留意が必要。一方、例えば、VAT還付に関する税務訴訟で納税者側が最高裁判所で勝訴したとしても、利息(還付加算金)込みの金額が納税者に還付されることはない。 |
後続手続の概要 |
CTA Divisionの判決が納税者にUnfavorableの場合、判決から15日以内にDivisionに対して再考の申立(MR : Motion for Reconsideration)を行うことが可能。 |
その他補足情報 |
特になし |