CTA Divisionの判決が納税者にUnfavorableの場合、判決から15日以内にDivisionに対して再考の申立(MR : Motion for Reconsideration)を行うことが可能。
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MRが否認された場合、否認の通知を受領してから15日以内にCTA EN Banc(大法廷)にPetition for Reviewを行うことが可能。EN BancではDivisionと同様手続きが踏まれ判決が出される。
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CTA En Bancにおける判決が納税者にとって不服のあるものであった場合、判決受領後15日以内にPetition for Reviewを通じてSupreme Court(最高裁判所)に上告が可能。