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シンガポールの税務調査・国内争訟のプロセスを紹介しています。
基本的に質問状(CITQ)のやり取りに基づく机上調査のみ。ただし、移転価格に関してCITQからTP Auditに発展した場合には、IRASとの対面ミーティングもある。
確定申告書(Form C/ C-S)の提出 ↓ 1.IRASによる質問状(※)の発行 ※CITQ (Comptroller of Income Tax Queries) CITQが複数回発行されることもある ↓ 2.納税者による回答 (CITQの回答期限は法定されておらず、延長の交渉は可能) ↓ 3.賦課決定(NOA, Notice of Assessment)の発行 (通常1カ月~数カ月以内に発行される) ↓ 4.IRASによる質問状(CITQ)の発行 ↓ 5.納税者による回答 ↓ 6.賦課決定(NOA, Notice of Assessment)の発行
(注) ・IRASからの質問状が発行されずに賦課通知が発行される場合もある。 ・上記1~3は当初申告に対する賦課通知を発行するための手続きであり、4~6がいわゆる税務調査に該当する。
当初申告に対する賦課通知は、通常、申告から数カ月以内に発行される。 TPが問題になると数年にわたってクローズしない(賦課通知が発行されない)ケースも見られる。
NOAの発行から1カ月以内
TPの調整の場合、増差所得の5%のサーチャージが課される。
(移転価格) TNMM/ベリーレシオの適用について、IRAS移転価格ガイドラインで例示されている要件を充足しているか否か。 SG法人が営業損失となっている場合のその損失の妥当性。
Objection ↓ Appeal to the Income Tax Board of Review (ITBR) ↓ High Court ↓ Court of Appeal
手続き
1.納税者からNotice of Objectionの提出 ↓ 2.CIT担当官による資料のレビュー、資料要請、納税者との面談 (資料要請に対する回答期限は、通常2カ月以内) ↓(全ての重要な情報が提供されてから6カ月以内) 3.CITによる決定の通知 ↓(通常3カ月以内) 4.決定に異論ない場合、その旨を書面で提出。 当局発行のNOAが必要に応じて修正されて手続きが終了する。 決定に異論がある場合、反論書を提出。 Notice of Refusal to Amendが発行される。
ObjectionにおけるNotice of Refusal to Amendが発行されてから30日以内
Notice of Appealの提出 ↓(30日以内) Petition of Appealの提出(不服の内容・理由などを記載したもの) ↓(通常6~8週間以内) Pre-Trial Conferenceの開催 ↓ Hearingに向けての資料提出 ↓ Hearing of Appealの開催(通常14日前までに通知される) ↓ Decisionの通知 (口頭の場合はHearingと同日、書面の場合は後日)
ITBRの決定に不服がある場合、ITBRの判決または命令の日から28日以内にHigh Courtへ控訴可能(訴訟開始召喚状を提出して申請する)。 ↓ High Courtでの判決に不服の場合は、判決から1カ月以内にCourt of Appealに控訴可能。
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