台湾の税務調査・国内争訟のプロセスを紹介しています。
除斥期間 | 期限内申告かつ意図的な租税回避行為がない場合は5年 |
調査の種類 | 一般調査(移転価格も含む)の他、移転価格の調査専門部門による専門調査が存在する。 |
税務調査の発端と なりうる事象等 |
申告書を提出すると例外なく以下の調査(申告書の確認)手続きがなされる。 |
プロセス | 0.申告・納税 (※1) (※2)
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調査開始から 終了までの期間 |
初回の質問状の受領から決定通知書の発行まで、おおよそ2~6カ月。申告書提出後、すぐに質問状が発行されるとは限らず、実際の決定通知書の発行が数年後となることもある。 |
追徴税額の納付期限 | 決定通知書発行後1カ月以内 |
ペナルティ |
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調査での典型論点 | 海外関係会社向けのサービスフィー、コミッションを支払っている場合の金額合理性 |
その他補足事項 | 申告書を提出すると上記の手続きが取られるため、単年度ごとの調査となる。 |
不服申立手続きの概要 | 複査 |
ダブルトラック | 特に規定なし |
相互協議の終了期限 | 特に規定なし |
手続名 | 複査 |
申立先 | 課税処分をした税務当局 |
申立期限 | 納付書に記載されている納税期日の翌日から30日以内(追加納付税額がない場合は、税額確定通知著を受領してから30日以内)。 |
手続き |
1.復査の申立 |
決定までの期間 | 復査申請書を受領後、2カ月以内 |
手続き名 | 訴願 |
申立先 | 処分をした税務当局の上級機関 (国税の場合は、国税局の上級機関である財政部) |
申立期限 | 復査決定書を受領した日の翌日から30日以内 |
手続き | 訴願も基本的に複査と同じ 1.訴願の申立 |
決定までの期間 | 訴願決定書の発行は、訴願申立後3カ月以内。 (ただし、管轄官庁が2カ月間延長する場合もある) |
その他補足情報 | 特になし |
後続手続の概要 |
行政訴訟第一審:訴願決定書の内容に不服がある場合(または訴願決定書が期限内に出されない場合)、決定書を受領してから(または訴願決定の期限から)2カ月以内に高等行政裁判所に控訴可能。 |
その他補足情報 |
最高行政裁判所への上告は、高等行政裁判所判決の法令違反を明確に説明できる場合のみ可能 |