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台湾の税務調査・国内争訟のプロセスを紹介しています。
期限内申告かつ意図的な租税回避行為がない場合は5年 期限内申告ができていない、または租税回避の場合は7年
一般調査(移転価格も含む)の他、移転価格の調査専門部門による専門調査が存在する。
0.申告・納税 ↓ 1.当局による申告書の内容確認 (納税者への通知は特になされない) ↓ 2.質問状の発行(補足説明の要求)(※1) 納税者による回答 ↓ 3.決定通知書の発行(※2)
(※1) 申告内容に疑問点がない場合は、質問状は発行されない。また、回答期限は、質問状に記載される(通常1カ月)。ただし、延長申請可能。
(※2)
初回の質問状の受領から決定通知書の発行まで、おおよそ2~6カ月。申告書提出後、すぐに質問状が発行されるとは限らず、実際の決定通知書の発行が数年後となることもある。
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申告書を提出すると上記の手続きが取られるため、単年度ごとの調査となる。 移転価格以外に係る調査と移転価格に係る調査も同じ流れで進むが、担当部局が異なるため質問状、決定通知書は別々に発行される。 質問状とその回答のやり取りで完了するため、調査官の会社訪問(臨場)や調査官との面談は生じない。
複査 ↓ 訴願 ↓ 行政訴訟第一審 ↓ 行政訴訟第二審
手続き
1.復査の申立 ↓ 2.当該復査の担当部署から質問上の発行 納税者からの書面による回答 (通常、複数回やり取りは発生する) (当局を訪問して議論する場合もある) ↓ 3.復査決定書の発行
復査決定書を受領した日の翌日から30日以内
訴願も基本的に複査と同じ
1.訴願の申立 ↓ 2.当該訴願の担当部署から質問状の発行 納税者からの書面による回答 (通常複数回やり取りが発生する) (当局を訪問して議論する場合もある) ↓ 3.訴願決定書の発行
行政訴訟第一審:訴願決定書の内容に不服がある場合(または訴願決定書が期限内に出されない場合)、決定書を受領してから(または訴願決定の期限から)2カ月以内に高等行政裁判所に控訴可能。 ↓ 行政訴訟第二審:高等行政裁判所の判決の内容に不服がある場合、判決理由書を受領してから20日以内に最高行政裁判所に上告可能。
最高行政裁判所への上告は、高等行政裁判所判決の法令違反を明確に説明できる場合のみ可能
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移転価格税制とは、海外の関連企業との間の取引を通じた所得の海外移転を防止するための税制です。
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