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ベトナムの税務調査・国内争訟のプロセスを紹介しています。
10年
Tax InspectionとTax Examinationの2種類 (調査期間が異なるのみ)
※1:実地調査は、会社訪問した日のみがカウントされる。そのため実際の実地調査の期間は数カ月にわたる。
※2:実際には、実地調査からTax examination minutesの発行までに当局とのやり取りが発生するため5営業日以内に発行されることは少ない。
※3:Minutesは最終版が発行される前にドラフト版が提示される場合がある。ドラフト版の段階では当局との議論の上で内容を変更できる余地があるが、最終版は税務調査の最終結論となるため内容の変更はできず、その内容に沿った更正決定書が発行される。
短いもので1カ月ほど、長ければ1年以上に及ぶ場合もあるが、当局側の事務処理の都合上1年以内に完了させようとすることが多い。法令上の制約は特にない。
グループ会社間取引の損金性 優遇税制の適用可否(優遇税制の適用要件を充足しているか否か) 移転価格(基本的にTNMMでの利益率が問題となる)
通常、1回の税務調査で3~4事業年度分が対象となる。
ある年度についてTax Inspection/Tax Examinationが実施されても、課税処分受けてない部分(Minutesに記載されていない項目など)は再度調査される可能性がある。
最近の傾向では、Tax Inspection/Tax Examinationで実地調査が省略されるケースも見られる。
1次不服申立=税務当局(更正決定発行当局) ↓ 2次不服申立=上位税務当局 ↓ 裁判手続き(四審)
手続き
不服申立書および関係書類の提出 ↓ 当局が第1次不服申立の受諾/拒否 ↓ 1次不服申立担当部門による検討
↓ 不服申立担当部門と納税者による協議 ↓ 不服申立に対する当局回答の提示
1次不服申立に対する当局回答期限から30日以内 ※
または
1次不服申立に対する当局回答受領から30日以内
※1 次不服申立でその期限内に回答が出されなかった場合、納税者は2次申立を担当する上位当局に申立可能(ただし、通常は1次不服申立の回答を得てから2次申立に進む)。
基本的に1次不服申立と同じ手続きを踏む。
第一審:2次不服申立の当局回答に不服の場合、地方裁判所へ提訴可能(※1) ↓ 第二審:第一審での判決に不服の場合、第一審での判決言渡から15日以内に控訴裁判所へ控訴可能。 ↓ 監督審:第二審での判決に不服の場合、第二審での判決言渡日から1年以内に高級人民裁判所(または最高人民裁判所)へ上告可能。 ↓ 再審:監督審での判決に不服の場合、高級人民裁判所(または最高人民裁判所)へ再審請求可能。
(※1) 第一審の提訴期限は、以下のいずれか。
更正決定書の受領日または第1次/第2次不服申立に対する税務当局回答の受領日から1年以内
不服申立に対する税務当局の回答期限から1年以内
監督審は、審理請求の法的根拠がある場合のみ上告可能(例:裁判手続の誤りまたは法令適用の誤りがある場合)
再審は、再審を行う法的根拠がある場合のみ再審請求可能(例:納税者が以前の裁判時に知らなかった新たな証拠/事実の発見など)
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