ベトナムの税務調査・国内争訟のプロセスを紹介しています。
除斥期間 | 10年 |
調査の種類 | Tax InspectionとTax Examinationの2種類 |
税務調査の発端と なりうる事象等 |
法人税については特になし。 VATのみ、初回の還付申告に対して税務調査が実務上必ず実施される。 |
プロセス |
※1:実地調査は、会社訪問した日のみがカウントされる。そのため実際の実地調査の期間は数カ月にわたる。 ※2:実際には、実地調査からTax examination minutesの発行までに当局とのやり取りが発生するため5営業日以内に発行されることは少ない。 ※3:Minutesは最終版が発行される前にドラフト版が提示される場合がある。ドラフト版の段階では当局との議論の上で内容を変更できる余地があるが、最終版は税務調査の最終結論となるため内容の変更はできず、その内容に沿った更正決定書が発行される。 |
調査開始から 終了までの期間 |
短いもので1カ月ほど、長ければ1年以上に及ぶ場合もあるが、当局側の事務処理の都合上1年以内に完了させようとすることが多い。法令上の制約は特にない。 |
追徴税額の納付期限 | 更正決定書に税務当局が署名した日から10日。 ただし、追徴課税額が5億ドンを超える場合は30日。 |
ペナルティ |
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調査での典型論点 | グループ会社間取引の損金性 |
その他補足事項 | 通常、1回の税務調査で3~4事業年度分が対象となる。 ある年度についてTax Inspection/Tax Examinationが実施されても、課税処分受けてない部分(Minutesに記載されていない項目など)は再度調査される可能性がある。 最近の傾向では、Tax Inspection/Tax Examinationで実地調査が省略されるケースも見られる。 |
不服申立手続きの概要 | 1次不服申立=税務当局(更正決定発行当局)
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ダブルトラック | ダブルトラックをできないとする明文規定はない。 |
相互協議の終了期限 | 特に規定なし |
手続名 | 1次不服申立 |
申立先 | 更正決定書発行当局 |
申立期限 | 更正決定書受領日から90日以内 |
手続き |
不服申立書および関係書類の提出
↓ |
決定までの期間 | 規定上は、申立から30日以内または(複雑な事案の場合)45日以内 (注)実務上はこの期限を超過している例が多く、半年ほどかかる場合も散見される。 |
手続き名 | 2次不服申立 |
申立先 | 上位税務当局 |
申立期限 | 1次不服申立に対する当局回答期限から30日以内 ※ または 1次不服申立に対する当局回答受領から30日以内 ※1 次不服申立でその期限内に回答が出されなかった場合、納税者は2次申立を担当する上位当局に申立可能(ただし、通常は1次不服申立の回答を得てから2次申立に進む)。 |
手続き | 基本的に1次不服申立と同じ手続きを踏む。 |
決定までの期間 | 規定上は、申立から45日以内または(複雑な事案の場合)60日以内 (注)実際には、半年ほどかかっている例が多い。 |
その他補足情報 | 特になし |
後続手続の概要 |
第一審:2次不服申立の当局回答に不服の場合、地方裁判所へ提訴可能(※1) (※1) 更正決定書の受領日または第1次/第2次不服申立に対する税務当局回答の受領日から1年以内 または 不服申立に対する税務当局の回答期限から1年以内 |
その他補足情報 |
監督審は、審理請求の法的根拠がある場合のみ上告可能(例:裁判手続の誤りまたは法令適用の誤りがある場合) 再審は、再審を行う法的根拠がある場合のみ再審請求可能(例:納税者が以前の裁判時に知らなかった新たな証拠/事実の発見など) |