
米国の差別的または域外適用的な税制への対応 ― 内国歳入法(IRC)Section 891、およびSection 899(案):BEPSニュース
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
移転価格税制による課税(更正)を受けた場合、その対応策として、相互協議申立てや再調査の請求・審査請求などのうち、いずれが適正かを検討する必要があります。国際的二重課税の排除を目的として相互協議(政府間協議)を利用し、早期解決を図るためには、納税者の立場(場合によっては、合意の下地作りの案)を両当局に積極的に説明していくことが重要です。
近年、租税条約を締結していない国・地域や発展途上国に存在する国外関連者との取引について、日本側税務当局より更正を受ける事例が増加しており、相互協議によって二重課税の解消を図ることができないケースが珍しくありません。このような場合、再調査の請求、審査請求および訴訟という国内法に基づく救済手段によって、更正金額の減額を図り、国際的二重課税を軽減もしくは回避することとなります。
また、納税者が納得できない更正処分について国税不服審判所や裁判所の判断を仰ぐ事例も増加しており、移転価格税制に係る更正処分についても例外ではありません。移転価格税制に係る更正処分が国税不服審判所や裁判所によって取り消される事例も見受けられます。
PwC税理士法人は、企業が移転価格税制による課税(更正)を受けた場合の対応策としての相互協議申立てや再調査の請求、審査請求などのいずれが適正かを検討し、アドバイスを提供します。
PwCグローバルネットワークのメンバーファームと連携し、日本および相手国の双方においてサポートを行うことが可能です。
相互協議申立書や分析資料の作成、当局に対する資料説明、合意後の還付手続などを支援します。
具体的なプロセス支援には、相互協議申立書・移転価格分析資料などの作成、自国および相手国の相互協議担当者に対する分析資料の説明、合意後の還付手続、再調査の請求や、必要に応じて審査請求などの国内法救済手段に対するアドバイス等が含まれます。
例えば、日米相互協議の申立てにおいては、PwC米国との円滑なコミュニケーションを通じて、クライアントを日本および米国の双方でサポートしています。日本側には米国拠点からの、米国側には日本からの出向者が在籍しており、米系クライアントの日本駐在員、日系クライアントの米国駐在員にも、適切なサービスを提供する体制ができています。
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