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日本の税務当局は、確定申告書(別表17(4)など)をはじめとした公表・非公表情報をもとに、移転価格の調査選定を行っています。特にBEPS (Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)以降は、ローカルファイルなどの移転価格文書をさまざまな機会を通じて積極的に収集し、移転価格における問題点の検討を行っています。そして以前より、高収益海外子会社のうち、課税にアグレッシブな中国および東南アジア諸国の子会社に対して現地当局に優位となる移転価格ポリシーを文書化し運用することで、所得移転する親会社の動向に懸念を示しています。そのため、日本の税務当局は移転価格ポリシーに従い、機能リスクを反映せず、グループ内の利益コントロールができていないと思われる納税者にターゲット絞って調査選定しているものと思われます。
国外の税務当局も基本的には、海外子会社が機能リスクを反映した利益水準を申告しているかに重点をおいて調査選定をしています。
PwC税理士法人は、これらの当局の執行動向を踏まえ、移転価格調査の事前に求められる海外子会社の管理体制構築支援などのサービスを提供します。