
米国の差別的または域外適用的な税制への対応 ― 内国歳入法(IRC)Section 891、およびSection 899(案):BEPSニュース
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
日本での移転価格調査には、「①所得移転の蓋然性の判断」と「②課税判断」の2つのプロセスがあります。所得移転の蓋然性がある(移転価格の問題あり)と判断されると、通常、更正処分に至る課税判断がなされ、具体的に独立企業間価格の算定および更正処分へと展開します。
海外子会社の移転価格調査では、課税処分を受けたあと、もしくは具体的な更正処分案が提示された段階になって、初めて現地から日本の親会社に報告がなされるということもあるようです。しかし移転価格課税は、親会社との取引に二重課税が発生するため、海外子会社だけの問題ではありません。
特にアジア諸国の税務当局は、勉強会などを通じて移転価格調査のノウハウなどの情報交換を行っていると言われています。そのため、類似の取引を行っている他国の関連者との間にも同様の課税処分のリスクが生じる恐れがあります。
このように、ある国の移転価格調査が、グループ全体の移転価格運営に大きな影響及ぼす恐れがあるため、調査序盤から適切な対応が必要です。PwCでは、現地のPwCネットワークのメンバーファームを加えた対応が可能です。
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
本シリーズでは、欧州で事業展開する日系企業の移転価格担当者が留意すべき点などについて解説します。第3号では、オランダの移転価格税制の概要、税務調査の動向、特徴、そして相互協議および事前確認制度の現状について解説します。
本ニュースレターでは、OECDから公表されたグローバル税源浸食防止(GloBE)に係る追加の運営指針を含む、新たな複数の文書のうち主な文書の概要について解説します。
2025年1月20日に発足した米国トランプ政権は、世界の租税・貿易政策についてバイデン政権からの明確な方向転換を示唆しました。このうち、「OECD Global Tax Deal」に関する大統領令の概要、第1の柱/利益Aおよびデジタルサービス税(DST)への影響などについて解説します。
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