解説「我が国のAIガバナンスの在り方ver1.1」【前編】

2021-07-16

はじめに

経済産業省は、AIガバナンスに関する国内外の議論や動向を踏まえ、現時点で望ましいと考えられる日本のAIガバナンスの在るべき姿を、「我が国のAIガバナンスの在り方ver1.1」(以下、「報告書」)として取りまとめ、2021年7月9日に公表しました1。本報告書は、今後も継続的な議論が必要であることに留意しつつ、次のように結論付けています。

「現時点では、特定の分野を除き、AI原則の尊重とイノベーション促進の両立の観点から、AI原則を尊重しようとする企業を支援するソフトローを中心としたガバナンスが望ましいと考えられる」

報告書が提示する「我が国のAIガバナンスの在るべき姿」は、AIを利活用し、イノベーションを促進しようとする企業に対して、どのような影響を与えるのでしょうか。本コラムでは、報告書の背景と概要を解説し、その意義を考察していきます。

なお、本コラムにおける意見・判断に関する記述は筆者の私見であり、所属組織の見解とは関係のない点をあらかじめお断りしておきます。

背景

AIの利活用を促進するにあたって、人間や社会が守るべき価値とは何でしょうか。その基本的な考え方であるAI原則についてはおおむね国際的なコンセンサスが形成されつつあり、現在は、そのAI原則を社会に実装していくためのガバナンスに関する議論が世界各国で精力的に行われています。

例えば、OECDが2019年5月に採択・公表した「AIに関する理事会勧告」を踏まえ、同年6月にG20首脳宣言の付属文書として合意された「G20 AI原則」は、AI原則に関する国際的なコンセンサス形成の一例と考えられます。また、2020年6月に設立された「AIに関するグローバルパートナーシップ(Global Partnership on AI:GPAI)」は、「人間中心」の考えに基づく、責任あるAIの開発と使用に取り組む国際的なイニシアティブであり、「G20 AI原則」の実装に向けた国際的な議論を行う場と考えられています2

日本においては、政府の統合イノベーション戦略推進会議が2019年3月に決定・公表した「人間中心のAI社会原則」において、(1)人間中心の原則、(2)教育・リテラシーの原則、(3)プライバシー確保の原則、(4)セキュリティ確保の原則、(5)公正競争確保の原則、(6)公平性、説明責任および透明性の原則、(7)イノベーションの原則が掲げられています3。また、「統合イノベーション戦略2020」において、「AI社会原則の実装に向けて、国内外の動向も見据えつつ、我が国の産業競争力の強化と、AIの社会受容の向上に資する規制、標準化、ガイドライン、監査等、我が国のAIガバナンスの在り方を検討する」とされています4

これらの動向を踏まえて、経済産業省は「AI原則の実践の在り方に関する検討会」(以下、「検討会」)を開催し、AI原則を社会で実践していくための方策としてAIガバナンスの在り方を検討し、中間報告書の公表とパブリックコメントを経て報告書を取りまとめました。なお、同検討会および報告書とあわせて公表された「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドラインver1.0」のワーキンググループには、PwCあらた有限責任監査法人システム・プロセス・アシュアランス部パートナーの宮村和谷が有識者として参画しました。

1 「我が国の AI ガバナンスの在り方 ver. 1.1」AI 原則の実践の在り方に関する検討会(2021年7月9日)
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20210709_1.pdf

2 「AIに関するグローバルパートナーシップが設立されました」経済産業省ニュースリリース(2020年6月16日)
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200616004/20200616004.html 

3 「人間中心のAI社会原則」統合イノベーション戦略推進会議(2019 年3月29日)
https://www8.cao.go.jp/cstp/aigensoku.pdf 

4 「統合イノベーション戦略2020」閣議決定(2020年7月17日)
https://www8.cao.go.jp/cstp/togo2020_honbun.pdf 

5 「『GOVERNANCE INNOVATION:Society5.0の実現に向けた法とアーキテクチャのリ・デザイン』を取りまとめました」経済産業省ニュースリリース(2020年7月13日)
https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200713001/20200713001.html 

執筆者

宮村 和谷

パートナー, PwC Japan有限責任監査法人

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平岩 久人

パートナー, PwC Japan有限責任監査法人

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