企業のためのメタバースビジネスインサイト:法の観点から見るメタバース 支払い編 Vol.1

2022-11-02

近年、注目度を高めるメタバース。ビジネスに利活用する企業の数も飛躍的に増加しています。いざメタバース空間を使ってビジネスを始める場合、企業がやるべきは空間設計だけではありません。利用規約の整備、決済システムの確立、ユーザーのプライバシー保護など、快適な空間を提供するための下準備が必要です。本連載では、メタバースビジネスを行う企業が留意すべきルール、すなわち法務関連のトピックを取り上げます。企業から実際に寄せられる質問をもとに、私たちがビジネスを進めていく上でとるべきアクションを、共に考えていきましょう。今回のテーマは「メタバースと支払い」です。

Q.メタバースでの取引にはどんな決済手段が考えられるでしょうか。

※本シリーズはTMI総合法律事務所との共同執筆です。今回は下記のメンバーにご協力いただきました。

中山 祥

土肥 里香
TMI総合法律事務所, 弁護士

丸山 駿

落合 一樹
TMI総合法律事務所, 弁護士

基準日(3月末および9月末)における発行した前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えない場合は除かれます。また、自家型・第三者型問わず、有効期限が発行から6カ月未満である前払式支払手段は、資金決済法における前払式支払手段の規定が適用除外となるため、そのようなサービス設計とすることも選択肢の一つと言えます。

前払式支払手段に関する内閣府令23条の3、金融庁「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 5.前払式支払手段発行者関係)」Ⅱ-2-6

3 資金移動業者に関する内閣府令1条の2第3号イ参照

4 自民党デジタル社会推進本部 NFT政策検討PT「NFTホワイトペーパー(案)」3項(3)など。

5 それ以外の法定通貨建のステーブルコイン(アルゴリズムで価値の安定を試みるものなど)は暗号資産や金融商品として規律されると考えられます。

6 ERC1155の標準規格は、ファンジブルとノンファンジブルのいずれの特徴も有することから、その他にもマルチトークンスタンダードやセミファンジブルトークンなどとも説明されており、詳細な設計が公開されています(https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1155)。

企業のためのメタバースビジネスインサイト

メタバースのビジネス動向や活用事例、活用する上での課題・アプローチなど、さまざまなトピックを連載で発信します。

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執筆者

奥野 和弘

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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岩花 修平

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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小林 公樹

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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長嶋 孝之

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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