企業のためのメタバースビジネスインサイト:法の観点から見るメタバース メタバースとディープフェイク Vol.2

2023-02-21

近年、注目度を高めるメタバース。ビジネスに利活用する企業の数も飛躍的に増加しています。いざメタバース空間を使ってビジネスを始める場合、企業がやるべきは空間設計だけではありません。利用規約の整備、決済システムの確立、ユーザーのプライバシー保護など、快適な空間を提供するための下準備が必要です。本連載では、メタバースビジネスを行う企業が留意すべきルール、すなわち法務関連のトピックを取り上げます。企業から実際に寄せられる質問をもとに、私たちがビジネスを進めていく上でとるべきアクションを、共に考えていきましょう。今回のテーマは「メタバースとディープフェイク」です。

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Q2.私が撮影した写真や動画の一部(人物の顔など)が、精巧に入れ替えられた上で、メタバース内で配信されてしまいました。この写真や動画(いわゆる「ディープフェイク画像・動画」)の配信を止めさせたいのですが、法的に可能でしょうか。

※本シリーズはTMI総合法律事務所との共同執筆です。今回は下記のメンバーにご協力いただきました。

柴野 相雄
TMI総合法律事務所, 弁護士

松岡 亮
TMI総合法律事務所, 弁護士

1 ただし、人工知能(AI)開発のための学習用データとして著作物をデータベースに登録する行為(AIに著作物を食べさせる行為)は、人工知能の開発という目的に限定されている限りは、著作権者の許諾を得ていなくとも著作権侵害に当たりません(著作権法第30条の4第2号)。

2 AIを利用してディープフェイク動画等を制作する場合、AIの自律性の強度などによっては、新たな創作性がAIを使った者によって付与されたとは言えず、当該AI利用者による翻案権侵害を構成しない可能性もあり得ます。

企業のためのメタバースビジネスインサイト

メタバースのビジネス動向や活用事例、活用する上での課題・アプローチなど、さまざまなトピックを連載で発信します。

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執筆者

岩花 修平

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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小林 公樹

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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奥野 和弘

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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長嶋 孝之

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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