企業のためのメタバースビジネスインサイト:法の観点から見るメタバース ハラスメント編 Vol.2

2023-03-22

近年、注目度がますます高めるメタバース。ビジネスに利活用する企業の数も飛躍的に増加しています。いざメタバース空間を使ってビジネスを始める場合、企業がやるべきは空間設計だけではありません。利用規約の整備、決済システムの確立、ユーザーのプライバシー保護など、快適な空間を提供するための下準備が必要です。本連載では、メタバースビジネスを行う企業が留意すべきルール、すなわち法務関連のトピックを取り上げます。企業から実際に寄せられる質問をもとに、私たちがビジネスを進めていく上でとるべきアクションを、ともに考えていきましょう。今回は「メタバースとハラスメント」をテーマに、特にパワーハラスメント(以下、「パワハラ」)に焦点をあてて解説します。

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1. はじめに

メタバース空間内でのハラスメントが話題になっています。一方で、具体的にどのような行為が法的にハラスメントに該当するかは議論の余地があるところです。そこで、本稿では、メタバース空間内で実際に生じうるパワハラ事例を設定した上で、パワハラ該当性に関する判断基準を紹介し、プラットフォーマーやメタバース空間への参加企業の法的責任の有無についても検討します。その上で、メタバース空間内でのハラスメント行為への対策について解説していきます。

3. メタバース空間内でのハラスメント行為への対策

本稿執筆時には、メタバース空間内でのハラスメントを一律に規制する法律やガイドラインが制定されてはいません。そのため、メタバース空間内でのハラスメント行為への対策として、法律やガイドラインを策定することが考えられます。しかし、ハラスメントの問題に限らず、メタバース空間内で生じるあらゆる行動や取引などにまつわる権利関係の処理が十分整備しきれていない現状からすれば、メタバース空間内でのハラスメントのみに対応した法律やガイドラインをすぐに制定することは現実的とは言えません。また、プラットフォーマーが各メタバース空間の実情に応じた取り決めをした方が、よりそのメタバース空間を利用するユーザーのニーズに、きめ細かく対応し得るというメリットもあります。

そこで、プラットフォーマーとしては、ハラスメント行為が行われた際の対応やペナルティについて規約に定めるとともに、ユーザーに寄り添った形でのプラットフォーム運営を行うことが望まれます。2022年11月8日に公開された調査レポート「メタバースでのハラスメント」でも、プラットフォームへの要望として、

  • ユーザーやコミュニティが柔軟に自己防衛できる仕組み作り
  • モデレーションの厳格化と報告システムの充実
  • 繰り返しハラスメントを行う悪意のあるユーザーをブロックしたり一般的な安全対策を調整したりできる仕組み

などが挙げられており、これらをどのように実践していくかが今後の検討課題といえます。

※本シリーズはTMI総合法律事務所との共同執筆です。今回は下記のメンバーにご協力いただきました。

柴野 相雄
TMI総合法律事務所, 弁護士

那須 勇太
TMI総合法律事務所, 弁護士

1 パワハラ防止法30条の2第1項

2 職場におけるハラスメント関係指針

3 福井地判平成26年11月28日労判1110号34頁

企業のためのメタバースビジネスインサイト

メタバースのビジネス動向や活用事例、活用する上での課題・アプローチなど、さまざまなトピックを連載で発信します。

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執筆者

岩花 修平

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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小林 公樹

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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奥野 和弘

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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長嶋 孝之

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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