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2020-06-03
金融庁は、2020年3月27日に「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和2年度)」を公表していますが、2020年5月21日と2020年5月29日にその内容を更新しています(以下、2020年5月21日の更新箇所に下線、2020年5月29日の更新箇所に下線※を付しています)。
また、金融庁は、2020年5月21日に「新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」(原文)を公表しており、財務情報における追加情報の開示および非財務情報(記述情報)の開示において、新型コロナウイルス感染症の影響に関する開示の充実が強く期待されるとされています。
加えて、金融庁は、2020年5月29日に「新型コロナウイルス感染症の影響に関する記述情報の開示Q&A -投資家が期待する好開示のポイント-」(原文)を公表しています。本Q&Aは、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、有価証券報告書の記述情報における当該感染症の影響に関する開示の考え方について、投資家が期待する好開示のポイントをまとめたものです。また、本Q&Aは、開示の考え方、望ましい開示の内容や取り組み方をまとめたプリンシプルベースのガイダンスである「記述情報の開示に関する原則」(原文)に沿ったものであり、新型コロナウイルス感染症の影響について、ルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実に向けた企業の取組みを促すことを目的として作成され、新たな開示事項を加えるものではないとされています。
2020年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項は以下のとおりです。
2020年3月期に新たに適用となる開示制度の改正のうち、主なものは以下のとおりです。
2019年度の有価証券報告書レビューでの審査結果、およびその結果を踏まえた留意事項は以下のとおりです。
2019年1月施行の改正開示布令に関連する開示について、以下の審査結果および留意事項を公表しています。
(1)役員の報酬等
改正開示府令により、以下の記載等が求められるが、適切な記載がなされているか。
審査結果
留意事項
(2)株式等の保有状況
審査内容
改正開示府令により、以下の記載等が求められるが、適切な記載がなされているか。
審査結果
留意事項
(3) 税効果会計
審査内容
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の公表を踏まえて「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(財務諸表等規則)等の改正が行われたことから、改正後の財務諸表等規則等に基づき適切な記載がなされているか。
審査結果
改正後の財務諸表等規則等では、重要性を判断の上、以下の注記が求められるが、一定の重要性があると考えられる場合にも、必要な事項の記載がない事例が確認された。
留意事項
(1) 関連当事者取引
審査内容
関連当事者に関する開示が適切になされているか。
審査結果
留意事項
(2)ストック・オプション
審査内容
ストック・オプション等に関する会計処理および開示が適切になされているか。
審査結果
留意事項
(3)従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引(以下、「ESOP」とする)
審査内容
ESOPに関する会計処理および開示が適切になされているか。
審査結果
留意事項
(4) 過年度の審査結果のフォローアップ
審査内容
過去の有価証券報告書レビューにおいて識別された事項のうち、フォローアップが必要と認められた事例について、適切に改善されているか。
フォローアップ審査の対象となった主な項目は以下の通りであり、会計処理を行う際に用いられた業績予測が合理的な仮定に基づいているかを中心として審査が行われた。
審査結果
留意事項
金融庁は、各財務局等と連携して、有価証券報告書レビューを実施しています。2020年度の有価証券報告書レビューについては、以下の内容で実施されます。
なお、過去の有価証券報告書レビューでフォローアップが必要と認められた会社についても、別途審査が実施されます。
各審査では、財務局等から審査対象会社に対して、調査票または質問状の記入が依頼されます。金融庁は、審査対象会社が提出した調査票または質問状の回答に基づき、審査を実施します。
重点テーマ審査および情報等活用審査の質問内容には、以下のような観点も反映されます。
2019年1月施行の改正開示布令について、以下を対象に適切な記載がなされているかを審査されます。
なお、審査対象となる改正開示布令に関する開示内容には、「経営方針・経営戦略等」、「事業等のリスク」および「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」等における新型コロナウイルス感染症の影響に関する開示も含まれます。
また、上記に加え、企業会計基準委員会から議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」が公表されたこと(2020年4月10日公表、同年5月11日追補版公表)を踏まえ、会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響に係る仮定に関する「追加情報」の開示についても、2020年度の有価証券報告書レビューの対象に含めて審査します。
当該審査のため、有価証券報告書提出会社は、所定の「調査票」に回答して、有価証券報告書の提出とあわせて、所管の財務局等に提出することが求められています。調査票では、非財務情報(記述情報)における「経営方針・経営戦略等」、「事業等のリスク」および「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」、ならびに財務諸表における「追加情報」について、新型コロナウイルス感染症の影響に関する記載の有無を回答する必要があります。この際、新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示を記載していないと回答した場合には、その理由を記載する必要があります。※
以下のテーマに着目した審査が実施されます。審査対象会社は、2020年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の提出会社の中から選定されます。
上記に該当しない場合であっても、適時開示や報道、提供された情報等を勘案し、審査対象会社を選定のうえ、審査が実施されます。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwCあらた有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。