「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和2年度)」の更新の公表(金融庁)

2020-06-03

日本基準のトピックス 第401号

金融庁は、2020年3月27日に「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和2年度)」を公表していますが、2020年5月21日と2020年5月29日にその内容を更新しています(以下、2020年5月21日の更新箇所に下線、2020年5月29日の更新箇所に下線※を付しています)。

また、金融庁は、2020年5月21日に「新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」(原文)を公表しており、財務情報における追加情報の開示および非財務情報(記述情報)の開示において、新型コロナウイルス感染症の影響に関する開示の充実が強く期待されるとされています。

加えて、金融庁は、2020年5月29日に「新型コロナウイルス感染症の影響に関する記述情報の開示Q&A -投資家が期待する好開示のポイント-」(原文)を公表しています。本Q&Aは、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、有価証券報告書の記述情報における当該感染症の影響に関する開示の考え方について、投資家が期待する好開示のポイントをまとめたものです。また、本Q&Aは、開示の考え方、望ましい開示の内容や取り組み方をまとめたプリンシプルベースのガイダンスである「記述情報の開示に関する原則」(原文)に沿ったものであり、新型コロナウイルス感染症の影響について、ルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実に向けた企業の取組みを促すことを目的として作成され、新たな開示事項を加えるものではないとされています。

主旨

  • 2020年3月27日、金融庁は「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和2年度)」を公表しました。
  • 2020年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書を作成・提出する際の留意事項として、以下が挙げられています。
    • 新たに適用される開示制度に係る留意すべき事項
      • 2019年1月施行の「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」による改正
    • 有価証券報告書レビューの審査結果および審査結果を踏まえた留意すべき事項
  • 2020年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書レビューについて、以下の内容で実施するとされています。
    • 法令改正関係審査
      • 「経営方針・経営戦略等」、「事業等のリスク」および「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」等における新型コロナウイルス感染症の影響に関する開示も審査対象
      • 「経理の部」における新型コロナウイルス感染症の影響に係る仮定に関する「追加情報」の開示も審査対象
    •  重点テーマ審査
      • セグメント情報
      • IFRS15「顧客との契約から生じる収益」(主に指定国際会計基準を任意適用する会社が対象)
    • 情報等活用審査
  • 原文については、金融庁のウェブサイトをご覧ください。

有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項(2020年3月期以降)

2020年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項は以下のとおりです。

新たに適用となる開示制度に係る留意事項

2020年3月期に新たに適用となる開示制度の改正のうち、主なものは以下のとおりです。

2019年度の有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

2019年度の有価証券報告書レビューでの審査結果、およびその結果を踏まえた留意事項は以下のとおりです。

1.法令改正審査

2019年1月施行の改正開示布令に関連する開示について、以下の審査結果および留意事項を公表しています。

(1)役員の報酬等

審査内容

改正開示府令により、以下の記載等が求められるが、適切な記載がなされているか。

  • 報酬の決定・支給の方法やこれらに関する考え方を具体的に分かりやすく記載
  • 実績と報酬プログラムが整合的か等を確認できるようにするため、当期の報酬額を決定した理由やKPIの目標と達成状況
  • 報酬決定プロセスの客観性・透明性のチェックを可能とするため、算定方法の決定権者や取締役会・報酬委員会の報酬決定に関する具体的活動等

審査結果

  • 業績連動報酬の額の決定方法に具体性がないほか、指標の目標や実績等の記載がない事例が確認された。
    (企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式記載上の注意(10)が準用する第二号様式記載上の注意(57)a)
  • 役員報酬の算定方法の決定権者やその権限や裁量の範囲に具体性がない事例が確認された。
    (企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式記載上の注意(10)が準用する第二号様式記載上の注意(57)c)
  • 報酬額の決定過程における取締役会等の活動内容の記載がない、あるいは、具体性がない事例が確認された。
    (企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式記載上の注意(10)が準用する第二号様式記載上の注意(57)c)

留意事項

  • 役員の報酬等については、提出会社ごとに様々な組織形態や報酬制度があることから、その開示の仕方についても各社の工夫が求められる。ただし、提出会社の役員の報酬等の状況は、投資家等がコーポレートガバナンスを評価する観点等から関心が高い事項であることから、改正開示府令の趣旨に照らして充実した開示を検討する。
    (コーポレートガバナンス・コード原則3‐1、原則4‐2、補充原則4‐2①)
    (投資家と企業の対話のガイドライン3‐5)
  • 役員報酬について、取締役会の決議によって決定の全部又は一部を取締役(例えば、代表取締役社長等)に再一任している場合には、その旨を記載するべきとされていることに留意する。
    (「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方No.61)

(2)株式等の保有状況

審査内容

改正開示府令により、以下の記載等が求められるが、適切な記載がなされているか。

  • 純投資目的である投資株式と純投資目的以外の投資株式の区分の基準や考え方
  • 政策保有株式の保有方針および保有の合理性を検証する方法
  • 個別の保有株式について具体的な保有効果

審査結果

  • 純投資目的である投資株式と純投資目的以外の投資株式の区分の基準や考え方の記載がない事例が確認された。
    (企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式記載上の注意(10)が準用する第二号様式記載上の注意(58)a)
  • 純投資目的以外の投資株式の保有方針に具体性がない事例が確認された。
    (企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式記載上の注意(10)が準用する第二号様式記載上の注意(58)b)
  •  純投資目的以外の投資株式の保有の合理性に具体性がない事例が確認された。
    (企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式記載上の注意(10)が準用する第二号様式記載上の注意(58)b)
  • 純投資目的以外の投資株式が増加した理由について記載がない事例が確認された。
    (企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式記載上の注意(10)が準用する第二号様式記載上の注意(58)c(b))

留意事項

  • 政策保有株式については、その保有意義・効果について様々な見方がある中、資本コストをかけリスクをとって保有する以上、政策保有に関する方針、目的や効果は具体的かつ十分に説明されるべきであるとされ、改正開示府令により詳細な説明が求められている。
    (平成30年6月金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告P.14)
  • 保有方針や保有の合理性を検証する方法が抽象的な記載にとどまる場合、投資家が提出会社と建設的な対話を行うことが困難となることを踏まえ、改正開示府令の趣旨を踏まえて具体的かつ充実した開示を検討する。

(3) 税効果会計

審査内容

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の公表を踏まえて「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(財務諸表等規則)等の改正が行われたことから、改正後の財務諸表等規則等に基づき適切な記載がなされているか。

審査結果

改正後の財務諸表等規則等では、重要性を判断の上、以下の注記が求められるが、一定の重要性があると考えられる場合にも、必要な事項の記載がない事例が確認された。

  • 繰越欠損金に係る評価性引当額と将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額の区分掲記
  • 評価性引当額の変動
  • 繰越期限別の繰越欠損金に係る所定の事項
  • 繰越欠損金に係る繰延税金資産を回収することが可能と判断した主な理由

留意事項

  • 税効果関係の注記について、以下の点に留意する。
    • 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳に繰越欠損金を記載している場合であって、当該繰越欠損金が重要であるときは、評価性引当額の記載に当たっては、繰越欠損金に係る評価性引当額と将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額に区分して記載すること
      (連結財務諸表規則第15条の5第1項第1号、財務諸表等規則第8条の12第1項第1号)
    •  評価性引当額に重要な変動が生じた場合には、その主な内容を記載すること
      (連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号、財務諸表等規則第8条の12第2項第2号)
    • 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳に繰越欠損金を記載し、当該繰越欠損金に重要性がある場合、繰越期限別の繰越欠損金に係る次に掲げる事項を記載すること
      (連結財務諸表規則第15条の5第3項第1号、財務諸表等規則第8条の12第3項第1号)
      • 繰越欠損金に納税主体ごとの法定実効税率を乗じた額
      • 繰越欠損金に係る評価性引当額
      • 繰越欠損金に係る繰延税金資産の額
    • 繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産を回収することが可能と判断した主な理由を記載すること
      (連結財務諸表規則第15条の5第3項第2号、財務諸表等規則第8条の12第3項第2号)
2. 重点テーマ審査

(1) 関連当事者取引

審査内容

関連当事者に関する開示が適切になされているか。

審査結果

  • 関連当事者との取引の開示に関する重要性の判断基準を超える取引があるものの、質的に重要性がないと判断したかまたは残高のみで重要性を判断し、注記されていない事例が確認された。
  • 一般の取引と同様であることが明白ではないものの、関連当事者との取引が注記されていない事例が確認された。
  • ストック・オプションの権利行使による株式の発行について、開示対象との認識が漏れていた事例が確認された。
  • 提出会社の役員等が代表者を務めている会社との取引について、調査票等に当該質問項目がなく、関連当事者との取引の識別の網羅性の確保に懸念がある事例が確認された。
  • なお、関連当事者に関する開示に直接関係するものではないが、取締役の利益相反取引について、取締役会の承認漏れまたは承認証跡がない事例が確認された。

留意事項

  • 関連当事者の開示に関する重要性の判断基準を超える取引がある場合には、関連当事者との取引は開示をする必要がある。
    (関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第15項~第18項)
  • 一般の取引と同様であることが明白な取引とは、一般競争入札による取引、預金利息、配当金の受取り、公募増資等をいい、第三者との取引と同等な条件であっても関連当事者との取引に関する開示は省略できない。
    (関連当事者の開示に関する会計基準第9項、第28項、第32項)
  • 資本取引については、開示対象の取引に含まれる。
    (関連当事者の開示に関する会計基準第28項)
  • 提出会社の役員等が他の法人の代表者として会社と取引を行うような場合は、関連当事者取引に該当し、関連当事者が法人の場合の取引の判断基準により、開示が必要になる場合がある。
    (関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第16項、第33項)

(2)ストック・オプション

審査内容

ストック・オプション等に関する会計処理および開示が適切になされているか。

審査結果

  • ストック・オプションと業務執行や労働サービスとの対応関係の認定の考え方が適切ではないため、権利確定日以前の各会計期間における費用計上額を合理的な方法に基づいて算定していない事例が確認された。
  • 従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引について、従来採用していた会計処理を継続しているにもかかわらず、注記を記載していない事例が確認された。
  • ストック・オプション等関係注記の単価情報(権利行使価格、行使時平均株価、付与日における公正な評価単価)において、異なる単位(個、株)が混在しており、不明瞭な開示となっている事例が確認された。

留意事項

  • 各会計期間における費用計上額は、ストック・オプションの公正な評価額のうち、対象勤務期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づき当期に発生したと認められる額として算定することとされている。
    (ストック・オプション等に関する会計基準第5項)
  • 実務対応報告第36号「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引について、従来採用していた会計処理を継続する場合には、権利確定条件付き有償新株予約権の概要およびその変動状況並びに採用している会計処理の概要を注記する必要がある。
    (実務対応報告第36号第10項(3))

(3)従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引(以下、「ESOP」とする)

審査内容

ESOPに関する会計処理および開示が適切になされているか。

審査結果

  • 1株当たり情報に関する注記および連結株主資本等変動計算書注記において、自己株式として計上された信託に残存する自社の株式に関連する注記等を記載していない事例が確認された。
  • 株式等の状況において、役員・従業員株式所有制度の内容の開示を記載していない事例が確認された。

留意事項

  • ESOPを行っている場合には、「経理の状況」において、以下の注記を記載する必要があることに留意する。
    (実務対応報告第30号「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」第16項~第18項)
    • 追加情報
      • 取引の概要
      • 自己株式として計上された信託に残存する自社の株式について、純資産の部に自己株式として表示している旨、帳簿価額および株式数
      • 従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引において、総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
    • 1株当たり情報に関する注記
      • 自己株式として計上された信託に残存する自社の株式を控除する自己株式に含めている旨
      • 期末および期中平均の自己株式の数
    • 連結株主資本等変動計算書又は個別株主資本等変動計算書注記
      • 当期首および当期末の自己株式数に含まれる信託が保有する自社の株式数
      • 当期に増加または減少した自己株式数に含まれる信託が取得または売却、交付した自社の株式数
      • 配当金の総額に含まれる信託が保有する自社の株式に対する配当金額

(4) 過年度の審査結果のフォローアップ

審査内容

過去の有価証券報告書レビューにおいて識別された事項のうち、フォローアップが必要と認められた事例について、適切に改善されているか。

フォローアップ審査の対象となった主な項目は以下の通りであり、会計処理を行う際に用いられた業績予測が合理的な仮定に基づいているかを中心として審査が行われた。

  • 固定資産の減損
  • 繰延税金資産の回収可能性
  • 関係会社株式の評価

審査結果

  • 会計上の見積り項目の会計処理を行う際に用いられた業績予測について、策定方法を改善することにより、予測値と実績値の乖離が小さくなった事例等、一定の改善が認められる事例が確認された。
  • 一方で、現時点において必ずしも合理性を欠くものではないが、将来の大幅な損益改善を見込んでおり、その達成状況によっては当該業績予測を適切に修正する必要があると考えられる事例が引き続き確認された。

留意事項

  • 会計上の見積り項目の会計処理に用いる業績予測は、合理的で説明可能な仮定および予測に基づいて見積る必要がある(固定資産の減損に係る会計基準二4.(1)等)。その際、以下のとおり、事業計画等の前提となった数値を必要に応じて修正する点に留意する。
    • 企業は、取締役会等の承認を得た中長期計画の前提となった数値を、経営環境などの企業の外部要因に関する情報や企業が用いている内部の情報と整合的に修正
      (固定資産の減損に係る会計基準の適用指針第36項(1))
    • 適切な権限を有する機関の承認を得た業績予測の前提となった数値を、経営環境等の企業の外部要因に関する情報や企業が用いている内部の情報と整合的に修正
      (繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針第32項)
  • 予測値と実績値の著しい乖離が発生している場合には、予測値と実績値の乖離要因が、業績予測の策定プロセスの問題に起因するものではないか確認することが望まれる。

有価証券報告書レビュー(2020月3月期以降)の実施

金融庁は、各財務局等と連携して、有価証券報告書レビューを実施しています。2020年度の有価証券報告書レビューについては、以下の内容で実施されます。

なお、過去の有価証券報告書レビューでフォローアップが必要と認められた会社についても、別途審査が実施されます。

各審査では、財務局等から審査対象会社に対して、調査票または質問状の記入が依頼されます。金融庁は、審査対象会社が提出した調査票または質問状の回答に基づき、審査を実施します。

重点テーマ審査および情報等活用審査の質問内容には、以下のような観点も反映されます。

  • 法令や会計基準への形式的な準拠性のみでなく、投資者にとって十分に明瞭で理解し得る記載となっているか
  • 重点テーマ以外の関連する事項について、確認すべき点はないか
  • 有価証券報告書以外の開示書類(四半期報告書や内部統制報告書等)への影響はないか

法令改正関係審査

2019年1月施行の改正開示布令について、以下を対象に適切な記載がなされているかを審査されます。

  • 経営方針・経営戦略等
  • 事業等のリスク
  • 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)
  • 監査の状況

なお、審査対象となる改正開示布令に関する開示内容には、「経営方針・経営戦略等」、「事業等のリスク」および「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」等における新型コロナウイルス感染症の影響に関する開示も含まれます。

また、上記に加え、企業会計基準委員会から議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」が公表されたこと(2020年4月10日公表、同年5月11日追補版公表)を踏まえ、会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響に係る仮定に関する「追加情報」の開示についても、2020年度の有価証券報告書レビューの対象に含めて審査します。

当該審査のため、有価証券報告書提出会社は、所定の「調査票」に回答して、有価証券報告書の提出とあわせて、所管の財務局等に提出することが求められています。調査票では、非財務情報(記述情報)における「経営方針・経営戦略等」、「事業等のリスク」および「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」、ならびに財務諸表における「追加情報」について、新型コロナウイルス感染症の影響に関する記載の有無を回答する必要があります。この際、新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示を記載していないと回答した場合には、その理由を記載する必要があります。※

重点テーマ審査

以下のテーマに着目した審査が実施されます。審査対象会社は、2020年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の提出会社の中から選定されます。

  • セグメント情報
  •  IFRS15「顧客との契約から生じる収益」(主に指定国際会計基準を任意適用する会社が対象)

情報等活用審査

上記に該当しない場合であっても、適時開示や報道、提供された情報等を勘案し、審査対象会社を選定のうえ、審査が実施されます。

このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwCあらた有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。

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