
不平等・社会関連財務情報開示タスクフォース(TISFD)の発足 ESG/サステナビリティ関連法務ニュースレター(2025年3月)
2024年9月23日に発足した、不平等・社会関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures:TISFD)の概要について説明します。
2024-08-28
株主総会で一定の支給基準に従い退職慰労金を支給すべき旨の決議をした場合であっても、内規等の支給基準において減額事由が定められているときは、取締役会が当該内規等に従い退職慰労金の減額を行うことはもとより可能であるとされています*1。
今回取り上げる最高裁判決(最一小判令和6年7月8日。以下「本判決」という。)では、退任取締役の退職慰労金の算定基準等を定めた取締役退任慰労金内規において、退任取締役のうち、「在任中特に重大な損害を与えたもの」に対し退職慰労金の基準額から減額することができる旨の定めがある一方、当該減額の範囲ないし限度についての定めは置かれていない会社において、退任取締役の退職慰労金について株主総会決議による委任を受けた取締役会がした、内規の定める基準額から大幅に減額した額を支給する旨の決議について、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとの判断がなされました。
本ニュースレターでは、本判決の概要と意義についてご紹介いたします*2。
※記事の全文は以下よりPDFをダウンロードしてご覧ください。
*1 落合誠一編『会社法コンメンタール8-機関(2)』(2014、商事法務)205頁参照
*2 なお、本判決に関連する事件として、閲覧等制限の申立て事件に係る最高裁決定(最一小決令和6年7月8日)があります。
2024年9月23日に発足した、不平等・社会関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures:TISFD)の概要について説明します。
重要経済安保情報に関するセキュリティ・クリアランス制度の施行が目前に迫っています。運用基準の概要と適合事業者認定を受ける民間事業者に求められる対応の概要をご紹介します。
グループ内再編による繰越欠損金の引継ぎに係る納税者勝訴地裁判決(東京地判令和6年9月27日LEX/DB文献番号25621971)をご紹介します。
以下の4つのトピックをご紹介します。1.高年齢者雇用安定法の経過措置終了 2.東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の概説 3.「「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会 会社法の改正に関する報告書」におけるバーチャルオンリー株主総会に係る検討の概要 4.「知的財産取引に関するガイドライン」及び「契約書ひな形」の改正