退職慰労金の減額支給決議に係る取締役会の裁量権-最一小判令和6年7月8日

2024-08-28

株主総会で一定の支給基準に従い退職慰労金を支給すべき旨の決議をした場合であっても、内規等の支給基準において減額事由が定められているときは、取締役会が当該内規等に従い退職慰労金の減額を行うことはもとより可能であるとされています*1

今回取り上げる最高裁判決(最一小判令和6年7月8日。以下「本判決」という。)では、退任取締役の退職慰労金の算定基準等を定めた取締役退任慰労金内規において、退任取締役のうち、「在任中特に重大な損害を与えたもの」に対し退職慰労金の基準額から減額することができる旨の定めがある一方、当該減額の範囲ないし限度についての定めは置かれていない会社において、退任取締役の退職慰労金について株主総会決議による委任を受けた取締役会がした、内規の定める基準額から大幅に減額した額を支給する旨の決議について、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとの判断がなされました。

本ニュースレターでは、本判決の概要と意義についてご紹介いたします*2

  1. 本判決の概要
  2. 本判決の意義

※記事の全文は以下よりPDFをダウンロードしてご覧ください。

*1 落合誠一編『会社法コンメンタール8-機関(2)』(2014、商事法務)205頁参照

*2 なお、本判決に関連する事件として、閲覧等制限の申立て事件に係る最高裁決定(最一小決令和6年7月8日)があります。

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執筆者

茂木 諭

パートナー, PwC弁護士法人

香川 隼人

PwC弁護士法人

髙松 礼奈

PwC弁護士法人

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