
米国の差別的または域外適用的な税制への対応 ― 内国歳入法(IRC)Section 891、およびSection 899(案):BEPSニュース
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
多国籍企業グループが取り扱う税務問題は近年ますます複雑化しており、海外子会社に係る税務ガバナンスやグループ全体の移転価格リスクを把握することが重要となっています。特に、OECDの税源浸食と利益移転への対応プロジェクト(BEPS:Base Erosion and Profit Shifting、以下「BEPSプロジェクト」)の行動計画13における国別報告書の提出および、今後OECDデジタル課税制度の導入は大きな影響をもたらします。多くの企業は税務部門の担当者が限られているなか、各国の海外子会社の情報を把握し、分析を行わなければならないという課題に直面しています。
PwC税理士法人は、IT専門家と連携し、移転価格を含む税務課題を管理し、リスクをコントロールするためデジタルツールを開発しています。
PwC税理士法人の主要なサービスは以下のとおりです。
CbCR Analyzerは、企業がBEPS(Base Erosion and Profit Shifting)対応の一環として税務当局に提出する国別報告書(CbCR)のデータに基づき、経営・会計税務・財務などのさまざまな観点から行った分析内容を効率的に分析し、内容を可視化するツールです。
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
本シリーズでは、欧州で事業展開する日系企業の移転価格担当者が留意すべき点などについて解説します。第3号では、オランダの移転価格税制の概要、税務調査の動向、特徴、そして相互協議および事前確認制度の現状について解説します。
本ニュースレターでは、OECDから公表されたグローバル税源浸食防止(GloBE)に係る追加の運営指針を含む、新たな複数の文書のうち主な文書の概要について解説します。
2025年1月20日に発足した米国トランプ政権は、世界の租税・貿易政策についてバイデン政権からの明確な方向転換を示唆しました。このうち、「OECD Global Tax Deal」に関する大統領令の概要、第1の柱/利益Aおよびデジタルサービス税(DST)への影響などについて解説します。
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