2024-05-13
2024年2月19日、OECD/G20包摂的枠組み(IF)は、第1の柱・利益Bに関する報告書を公表した。これは、特定の基本的な卸売マーケティング・販売活動に係る移転価格について、簡素化・合理化されたアプローチとして、2つのオプションを各国・地域に導入するものである。本報告書は、OECDが、2022年12月および2023年7月に利益Bに関して行った公開協議(本誌2023年2月号および9月号参照)に続くものである。本報告書の内容は、OECD移転価格ガイドライン(TPG)(2022年版)の第4章(移転価格に関する紛争の回避および解決のための税務執行上のアプロ-チ)の附属書(Annex)として組み込まれることになる。IFは、利益Bに関する追加ガイダンスを策定中で、2024年3月31日までに作業終了見込みとしている(その時点でTPGに追加される予定である)。利益Bを採用する国・地域のリストは、OECDのウェブサイトで公開される。
各国・地域は、2025年1月1日以後に開始する事業年度について、当該国・地域内で対象となる基本的販売活動を行う販売業者の対象取引に関して、本簡素化・合理化アプローチの適用を選択できる。本報告書では、対象となる販売業者の特徴を規定しており、たとえば、特定の経済的に重要なリスクを負うことや、ユニークで価値のある無形資産を保有することはできない。さらに、コモディティーやデジタル商品の販売など、特定の活動を行う場合は、適用対象外となる可能性がある。本ガイダンスの範囲は依然として有形商品の販売に限定されており、サービス(デジタルサービスを含む)は含まれていない。本簡素化・合理化アプローチでは、対象となる販売業者の売上利益率の決定に係る3ステップのプロセスを示している。また、文書化、移行に係る論点および税の安定性に係る検討事項についてのガイダンスを示している。本報告書には、以下が含まれる。(注1)
(注1)本報告書の附属書として、ベンチマーク検索基準(Appendix A)、および8つの事例(Appendix B)がある。
(注2)インドは本コミットメントに同意していない。また、ニュージーランドは利益Bを採用しない(既存の簡素化措置や移転価格ルールで対応する)旨を公表しており、オーストラリアにも同様の動きがみられる。
出典:PwC, Tax Policy Alert
「月刊 国際税務」2024年4月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修