
実務対応報告公開草案第70号「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い(案)」の公表(ASBJ)
2025年3月11日、企業会計基準委員会(ASBJ)は、実務対応報告公開草案第70号「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い(案)」(以下、「本公開草案」という)を公表しました。
2020-08-17
本省令による、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正の内容は、以下のとおりです。
1.損益計算書等における「売上高」の表示について、売上高以外の名称を付すことが適当な場合には、当該名称を付すこととする(会社計算規則第88条第1項第1号)。
2.注記表における重要な会計方針に係る事項に関する注記について、「収益及び費用の計上基準」(会社計算規則第101条第1項第4号)には以下を含むものとする(会社計算規則第101条第2項)。
(1)当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
(2)(1)に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点
(3)(1)および(2)以外に、当該会社が重要な会計方針に含まれると判断したもの
3.注記表における収益認識に関する注記について、表示すべき事項は以下とする(重要性の乏しいものを除く)。ただし、金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出する大会社(会社法第444条第3項に規定する株式会社)以外の株式会社にあっては、以下(1)および(3)の事項を省略することができる(※1)(会社計算規則第115条の2)。
(1)当該事業年度に認識した収益を、収益およびキャッシュ・フローの性質、金額、時期および不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分した場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
(2)収益を理解するための基礎となる情報
(3)当該事業年度および翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)から(3)について、重要な会計方針に係る事項に関する注記の規定(会社計算規則第101条)により注記すべき事項と同一であるときは、収益認識に関する注記の規定による注記を要しない(会社計算規則第115条の2第2項)。
(1)および(3)について、連結計算書類を作成する株式会社は、個別注記表における注記を要しない(会社計算規則第115条の2第3項)。
(2)について、個別注記表に注記すべき事項が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における注記を要しない(会社計算規則第115条の2第4項)。
4.注記表に区分して表示すべき項目として、会計上の見積りに関する注記を追加し、注記の内容とすべき事項を定める規定を追加する(会社計算規則第98条第1項第4号の2、会社計算規則第102条の3の2第1項)。
(1)会計上の見積りにより当該事業年度に係る計算書類または連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類または連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
(2)当該事業年度に係る計算書類または連結計算書類の(1)の項目に計上した額
(3)(1)および(2)のほか、(1)の項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
なお、(3)の事項に限り、個別注記表に注記すべき事項が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない(※2)(会社計算規則第102条の3の2第2項)。
また、以下の注記表においては、上述の会計上の見積りに関する注記を表示することを要しない(※3)(会社計算規則第98条第2項第1号、第2号、第5号)。
(1)会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く)の個別注記表
(2)会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表
(3)持分会社の個別注記表
なお、改正企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」において、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合において採用した会計処理の原則および手続を、重要な会計方針として開示する取扱いが明確化されたが、会社計算規則第101条(重要な会計方針に係る事項に関する注記)は改正されていない。しかし、法務省は、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合においても、当該採用した会計処理の原則及び手続が計算書類を理解するために重要であると考えられる場合には、「その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項」(会社計算規則第101条第1項第5号)に該当し、その概要を注記する必要があるとする考え方を示している(※4)。
公布の日から施行されます。
改正内容の1から3は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類および連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例によるとされます。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係るものについては、早期適用することができます。
改正内容の4は、2021年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算書類および連結計算書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例によるとされます。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについては、早期適用することができます。
(※1)省令案から追加されたものであり、本省令の公開草案に対する意見募集の結果(寄せられたコメントへの対応)では、次の考え方が示されている(抜粋)。
「特に、同項第1号及び第3号に掲げる事項の注記を求めることについては、有価証券報告書を提出しなければならない株式会社以外の株式会社に過大な負担となるおそれがあるという御意見が比較的多く寄せられたこと等を踏まえ、原案を修正し、会社法第444条第3項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、第115条の2第1項第1号及び第3号に掲げる事項を省略することができることとした。」
(※2)省令案から追加されたものであり、本省令の公開草案に対する意見募集の結果(寄せられたコメントへの対応)では、次の考え方が示されている(抜粋)。
「原案の第102条の3の2を修正し、当該事業年度に係る計算書類及び連結計算書類の同条第1項第1号の項目に計上した額以外の会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報について、個別注記表に注記すべき事項が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しないこととする規定を設けることとした。」
(※3)省令案からの変更はない。省令案に対して、「有価証券報告書提出会社以外の株式会社には当該注記の省略を認めることとすることを検討すべきである」や、「会社法開示としては過剰な内容であることから、削除すべきである」との意見が寄せられたが、本省令の公開草案に対する意見募集の結果(寄せられたコメントへの対応)では、次の考え方が示されている(抜粋)。
「会計上の見積りにより計算書類に計上した金額の不確実性の程度は様々であり、当該金額の表示のみでは、当該金額に含まれる項目が翌年度の計算書類に影響を及ぼす可能性の有無を利害関係者が理解することは困難であり(会計上の見積りの開示に関する会計基準第4項参照)、会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報は、計算書類により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために重要な事項であるから、会社計算規則において、これに関する注記を求めないものとすることは相当でないと考えている。
他方で、会計上の見積りの開示に関する会計基準においては、「会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報」として、当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法、当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定及び翌年度の財務諸表に与える影響が例示されているが(同会計基準第8項)、これらの注記事項は、チェックリストとして用いられるべきものではなく、例示であり、注記する事項は、開示目的に照らして判断することとされている(同会計基準第31項)。また、会社計算規則は、有価証券報告書を提出する会社のみを対象としているものではないことや、有価証券報告書に加え、会社法上の計算書類においても当該事項の注記を求められることによる実務上の負担等も考慮し、原案においては、各株式会社の実情に応じて必要な限度での開示を可能とするため、概括的に、「当該事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の前号の項目に計上した額その他当該項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報」としている。したがって、会計上の見積りの開示に関する会計基準第8項において具体的に例示された事項であったとしても、各株式会社の実情を踏まえ、計算書類においては当該事項の注記を要しないと合理的に判断される場合には、計算書類において当該事項について注記しないことも許容されると考えられる。
また、現行の会社計算規則において、会計上の見積りの変更に関する注記については、会計監査人設置会社である株式会社の個別注記表及び連結注記表に表示することが求められ、会計監査人設置会社以外の会社の個別注記表に表示することを要しないこととされている(現行の第98条第2項第1号、第2号及び第5号)。これらの規定との平仄も踏まえ、会計上の見積りに関する注記についても、会計監査人設置会社以外の会社の個別注記表には表示することを要しないこととしており(改正後の同項第1号、第2号及び第5号)、本省令案は、全ての株式会社の計算書類に当該注記を求めるものではない。」
(※4)「財務諸表等規則の改正に対応した第101条第1項の改正が行われていないのは、なぜか。」や、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合において採用した会計処理の原則及び手続が、計算書類を理解するために重要であると考えられる場合には、当該事項は会社計算規則第101条第5号の「その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項」に含まれると考え、その概要を注記する必要があるという理解で良いか。」との意見が寄せられたが、本省令の公開草案に対する意見募集の結果(寄せられたコメントへの対応)では、次の考え方が示されている(抜粋)。
「会社計算規則においては、現行の第101条が企業会計原則注解の注1‐2を踏まえ、重要な会計方針に係る事項に係る注記の内容とすべき事項を定めているところ、改正企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」は、重要な会計方針の注記について、企業会計原則注解の注1‐2の定めを引き継ぎ、これと同旨の定めを置いているため、同条については、改正後の同会計基準の公表を受けた改正はしないこととしている。なお、改正企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」においては、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合においても、関連する会計基準等の定めが明らかな場合と同じく、採用した会計処理の原則及び手続の概要を重要な会計方針として注記することとされているところ、当該採用した会計処理の原則及び手続が計算書類を理解するために重要であると考えられる場合には、第101条第1項第5号の「その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項」に該当し、その概要を注記する必要があると考えられる。」
(参考)
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwCあらた有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。
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