金融庁「事務ガイドライン」(暗号資産交換業者関係)の改正-各種トークンの暗号資産該当性に関する解釈の明確化等-

2023-04-07

2023年3月24日、金融庁が「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(16 暗号資産交換業者関係)の改正内容を公表しました(以下、かかる改正を「本改正」といい、本改正後の事務ガイドラインを「本ガイドライン」といいます)。本改正に関しては、パブリックコメントが実施されており、その「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(以下「本パブコメ回答」といいます)も併せて公表されています。

本改正においては、「ブロックチェーン上で発行されるアイテムやコンテンツ等の各種トークンの暗号資産該当性に関する解釈の明確化」や「ビジネスモデルの多様化を踏まえた暗号資産交換業者への監督上の対応」等が行われています。特に前者については、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」や「経済財政運営と改革の基本方針2022」等における方針を踏まえ、とりわけ「ブロックチェーン上に記録されたトークンについて、同種のものが複数存在する場合、暗号資産に該当しないかどうか必ずしも明らかではない場合があるとの意見」があったことから、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます)上の暗号資産該当性の解釈の明確化を図るものであると説明されています 。

今回のニュースレターでは、暗号資産該当性(後記1.)及び暗号資産交換業該当性(後記2.)を中心に、本改正及び本パブコメ回答の内容について説明します。

  1. 暗号資産該当性
  2. 暗号資産交換業(カストディ業務)該当性

※記事の全文は以下よりPDFをダウンロードしてご覧ください。
※なお、本ニュースレターの脱稿後、自民党デジタル社会推進本部web3プロジェクトチームが「web3ホワイトペーパー」を公表しました。

執筆者

神鳥 智宏

パートナー, PwC弁護士法人

日比 慎

ディレクター, PwC弁護士法人

矢野 貴之

PwC弁護士法人