行動15:多国間協定の開発

概要

行動15(多国間協定の開発)は、BEPS対策措置を効率的に実現するための多国間協定の開発に関する国際法の課題を分析し、その結果を踏まえ多国間協定案を開発することを目的とした取組みです。

行動15に関する議論については、2014年9月16日に第一次提言が公表されましたが、その後も継続して議論が重ねられ、2015年10月5日に最終報告書が取りまとめられました。そして、2016年11月24日に多国間協定である税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約(BEPS 防止措置実施条約)が策定されました。

BEPS防止措置実施条約の規定は、すべての加盟国が採択する中核的規定と、加盟国が個々に選択できる規定とで構成され、一定の合意事項につき、参加国間で従前の二国間協定を法的にオーバーライドすることとされました。

BEPS対策措置として租税条約に関連する事項としては以下のようなものがあります。

  • 多国間相互協議(Multilateral MAP)
  • 双方居住(dual-residence)ストラクチャーへの対処
  • ハイブリッド・ミスマッチ取決めと関連する透明な事業体(transparent entities)への対処
  • 第三国の恒久的施設(permanent establishment: PE)を含む三角状況(triangular cases)への対処
  • 条約濫用への対処

2020年2月28日現在、BEPS防止措置実施条約は94ヵ国・地域が署名し、内、42ヵ国・地域が批准書等を寄託しています。我が国も2017年6月7日に署名し、2018年9月26日に批准書を寄託、2019年1月1日より発効しています。