中国における自動車セキュリティに関する法規制(下)

はじめに

中国は次世代自動車ICVの開発を国家戦略として推し進める中、中国サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護法(以下、「中国サイバー三法」)のほか、ICVサイバーセキュリティ、データセキュリティ関連法規制、遠隔アップデート(OTA)によるリコール規制、標準などを次々に制定しています。中国の自動車マーケットに参入する企業にとって、これらのICV関連法規制・標準はクリアしなければならない重要な課題になるでしょう。

中国サイバー三法以外に、ICVサイバーセキュリティ、データセキュリティに関する主な法規制として、工業情報化部の「ICV生産企業および製品参入管理強化に関する意見」、自動車データセキュリティに関する国家インターネット情報室主導の「自動車データセキュリティ管理若干規定(試行)」が挙げられます。また、標準の制定計画にはUNR155*1、UNR156*2、ISO/SAE21434*3、ISO/PAS5122*4に類似した標準が含まれています。

本稿では執筆時点(2022年3月)におけるICVに関するサイバーセキュリティ、データセキュリティ、OTA規制など主要な法規制について解説します。

遠隔アップデート(OTA)技術によるリコールに関する監督管理通知

中国市場監督管理総局は2020年11月、「遠隔アップデート(OTA)技術によるリコールに関する監督管理通知」を発し、OTAによりアフター技術サービスを行っている場合は「欠陥自動車製品リコール管理条例」および「欠陥自動車製品リコール条例実施弁法」により、市場監督管理総局に届出を行い、OTAにより欠陥あるいは瑕疵を有効に対処できない場合、リコールすることを求めています。

販売済みの自動車に対してOTAを実施する場合は届出を行う必要があり、製造、販売、輸入済みの自動車あるいはOTA実施中の自動車が、中国のマーケットにおいてサイバー攻撃を受けた場合、生産者は直ちに調査分析を行い、市場監督管理総局品発展局に調査結果を報告しなければなりません。

今後実施すべきアクション

今後、ICVが主流となる中国自動車マーケットに参入するためには、中国の自動車セキュリティ関連の法規制・標準をタイムリーに把握し、その対策を講じていくことが求められます。

中国に事業展開する自動車関連企業は、情報システム管理体制を構築するのみならず、自動車関連データのローカライゼーション、データの収集、利用、処理または国外移転など、データガバナンス体制やOTA規制などについて、中国サイバー三法、ICV関連その他の法規制・標準の制定・施行状況を随時確認し、対策を講じる必要があります。

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車両サイバー セキュリティの未来

主要メンバー

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