Worldwide Tax Summary 2025年2月号

2025-03-21

Worldwide Tax Summary 2025年2月号トピックス

  1. 公開国別報告(オーストラリア)
  2. グローバルミニマム税に関する法令案(ベトナム)
  3. 第2の柱に係る報告義務(オーストリア)
  4. 第2の柱に係る報告義務(ハンガリー)
  5. 欧州連合理事会がFASTERを採択(EU)
  6. グローバルサウスにおけるDSTおよびSEPに関する議論(アフリカ)
  7. OECDの第1の柱(利益B)のアップデート(OECD)

公開国別報告(オーストラリア)

2024年11月29日、オーストラリアに拠点を持つ多国籍企業グループに対する新たな国別報告(CBC)公開義務を導入する法律(本誌2023年6月号2024年4月号および8月号参照)が議会で可決された(2024年12月10日に国王の裁可(Royal Assent))。本CBC報告義務は、2024年7月1日以降に開始する報告期間から適用される。オーストラリアに拠点を持つ大規模な多国籍企業グループは、グローバルな財務および税務の状況に係るデータをオーストラリア税務当局(ATO)に提出し、その情報が公開されることになる。この新しい義務は、既存の非公開のCBC報告制度および多国籍企業グループに係る他の公開CBC報告制度(例:欧州連合(EU)の制度)に加えて適用される。

適用対象者 - 以下の全ての基準を満たすグループ

  • グローバルの連結総収入金額(Global consolidated turnover)(前年度)が10億豪ドル以上
  • オーストラリア源泉総売上(Australian-sourced income)(当年度)が1000万豪ドル以上
  • グローバル親事業体(global parent entity)が法人、法人パートナーのみのパートナーシップ、または法人受託者を持つ信託であること

適用時期

  • 本規定は、2024年7月1日以降に開始する年度に適用される(例:12月決算のグループの場合、本規定は2025年1月1日から適用される)。
  • 報告書は年度末から12カ月以内に提出する必要がある(例:2025年12月31日終了年度に係る公開CBC報告書は、2026年12月31日までに提出する必要がある)。

報告書の提出義務者

グローバル親事業体がATOにCBC報告書を提出する義務がある。

報告事項

  • グループの税に対するアプローチに関する声明
  • オーストラリアおよび特定国・地域(specified countries)について、国別の財務、税務、および人員データ
  • 一定の場合、国・地域の発生税額と税引前損益に法定税率を乗じた額との差異の理由の説明(注)
  • その他の全ての国・地域については、財務、税務、および人員データを集計ベースで報告可能

罰則

2,500豪連邦罰則単位(現時点で、825,000豪ドル相当)が課される可能性がある。

免除

ATOの裁量で可能である。

執行ガイダンスで考慮すべき事項

ATOは、新制度の実施に関連するいくつかの実務的な問題に関するガイダンスを発出しなければならない(2025年3月までにガイダンスを発出予定としている)。ガイダンスが必要と思われる事項として以下が含まれよう。

  • 提出のメカニズム:例えば、ファイルの技術仕様(特定のXMLスキーマと検証ルール)の確認、ファイルを提出するためのポータル、グローバル親事業体による登録が必要かどうか、代理人による提出が必要かどうか、提出前に誰がファイルを承認する必要があるかなどがある。
  • 免除:ATOのウェブサイトによると、免除を求めるプロセスに関する公開ガイダンスが2025年3月までに利用可能になる予定であるとしている。本法律では、免除が考慮される状況について具体的には規定していないが、解説メモランダムでは、データの開示が国家安全保障に影響を与えるか、オーストラリアまたは外国の法律に違反するか、商業的に機密性の高い情報を明らかにすることによって事業体に重大な影響を与えるかどうかを考慮する可能性があるとしている。
  • 定義と解釈:公開CBC報告に係る特定の定義に関する技術的ガイダンスが必要と思われる。

なお、国別開示が求められる「指定国・地域」については、本法律の国王裁可後、大臣の決定(Ministerial determination)で示される(注)

(注)シンガポール、スイス、香港を含む40カ国・地域が国別開示対象国・地域として公表された(2024年12月17日時点)。

他の制度との比較

オーストラリアの公開CBC報告要件と、欧州連合の公開CBC報告指令や既存の非公開CBC報告などの他の制度とは重複する部分があるが、いくつかの違いもある。主な違いは以下のとおりである。

  • データソース:データソースは連結財務諸表(トップダウンデータ)でなければならない(他の制度ではボトムアップの現地法人の財務諸表など、他のデータを使用する柔軟性が示されている)。
  • 特定の定義の違い:例えば、「関連者収入」は、オーストラリアの公開CBC報告では他国の関連者との取引のみを含める(非公開CBC報告では通常、同一国・地域内の国内関連者取引も含まれる)。
  • 税務事項に関する追加のコメント:グループの税に対するアプローチに関する声明や特定の国・地域における実効税率の説明(注)など、税務事項に関する追加のコメントが必要である。これらの要件はGlobal Reporting Initiative(GRI)207に基づいている。また、財務省が法案を審査した上院委員会に提供した書面(網羅的なリストではない)において他の違いも強調されている。

(注)2024年12月から、米国財務会計基準審議会(FASB)は、公開事業体に対して、国内法定税率と米国の所得税申告書で支払われた実際の税率の差異分析を求めている(Topic 740)(本誌2023年6月号参照)。

出典:PwC Australia, Tax Alert
「月刊 国際税務」2025年2月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
 

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