
このサイトでは、クッキーを使用して、より関連性の高いコンテンツや販促資料をお客様に提供し、お客様の興味を理解してサイトを向上させるために、お客様の閲覧活動に関する情報を収集しています。 このサイトを閲覧し続けることによって、あなたはクッキーの使用に同意します。 詳細については、 クッキーポリシーをご覧ください。
行動8(無形資産)は、親子会社間等で、特許等の無形資産を移転することで生じるBEPSを防止するルールを策定する(移転価格ガイドラインの改訂)とともに、価格付けが困難な無形資産の移転に関する特別なルールを策定することを目的とした取組みです。
行動8に関する議論については、2014年9月16日に第一次提言が公表されました。その後、追加の検討事項について、下記のディスカッションドラフトが公表され、パブリックコメントおよびパブリックコンサルテーションが行われました。
さらに、行動8、行動9(リスクと資本)および行動10(高リスクの取引)に関する議論として、2014年12月19日に「リスク、再構築および特別措置に関するOECD移転価格ガイドラインに係るディスカッションドラフトが公表され、パブリックコメントおよびパブリックコンサルテーションが行われました。
最終報告書は、行動8ないし行動10とあわせて1つの報告書として取りまとめられ、2015年10月5日に公表されました。
最終報告書のなかで、行動8に関連する部分の概要は以下のとおりです。
我が国では、令和元年度税制改正において、行動8-10の最終報告書の内容およびそれらを反映したOECD移転価格ガイドラインの規定等を踏まえ、独立企業間価格の算定方法としてDCF法を加えるとともに、評価困難な無形資産取引に係る価格調整措置(所得相応性基準)が導入されています。