移転価格コンプライアンス対応

移転価格コンプライアンスとは、各国の移転価格税制に基づき、一定の基準を満たした場合に作成および提出が義務化された書類を作成することを指します。2016年度には、OECDの税源浸食と利益移転(Base Erosion and Profit Shifting:BEPS)への対応プロジェクトからの勧告により、現在多くの国や地域ではマスターファイル(事業概況報告事項)、国別報告事項(Country-by-Country Report:CbCR)、ローカルファイルといった三層構造の移転価格文書の整備が規定されています。

PwC税理士法人は、マスターファイル、CbCR、ローカルファイルの作成から、潜在的なリスクコントロールまで移転価格文書化対応を多角的に支援します。

移転価格コンプライアンス対応の主なサービス

移転価格文書化対応支援

日本およびその他の国・地域における移転価格文書化制度に基づき、グローバルの視点から移転価格文書化対応を支援します。

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インサイト/ニュース

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税務ガバナンス対応支援コラム―企業の税務オペレーションを円滑に進めるためのヒント 第11回:税務部門の役割と他部門との連携―期待される責任範囲の明確化―

昨今の国際情勢において、関税への備えを企業側も強化することが求められています。主に上場企業や多国籍企業の関税管理における業務上のポイントや税務部門の職掌範囲、調査への対応などについて解説します。

米国の差別的または域外適用的な税制への対応 ― 内国歳入法(IRC)Section 891、およびSection 899(案):BEPSニュース

米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。

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主要メンバー

野田 幸嗣

パートナー, 移転価格リーダー, PwC税理士法人

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