
税務ガバナンス対応支援コラム―企業の税務オペレーションを円滑に進めるためのヒント 第11回:税務部門の役割と他部門との連携―期待される責任範囲の明確化―
昨今の国際情勢において、関税への備えを企業側も強化することが求められています。主に上場企業や多国籍企業の関税管理における業務上のポイントや税務部門の職掌範囲、調査への対応などについて解説します。
OECD(経済協力開発機構)の税源浸食と利益移転(Base Erosion and Profit Shifting:BEPS)プロジェクトの行動13「多国籍企業情報の文書化」では、国別報告事項(Country-by-Country Report:CbCR)が移転価格文書化の一環として導入されました。BEPSプロジェクトの勧告を踏まえ、OECDは既に各国税務当局が法制度の整備などを通じて一定の条件を満たした多国籍企業グループのCbCRの提出を求めています。
今後、多くの国や地域でCbCRの一般開示が要求される可能性があります。同時にOECDによるデジタル課税の第2の柱に係る適用免除基準(セーフハーバー)について、経過措置期間中はCbCRの情報も使用される予定です。
これらの動きに伴い、CbCRの開示に向けては、その作成段階から記載内容や数値をより正確に把握しなければなりません。また、納税状況などの情報開示に伴い、今までの税務リスクはもちろん、国・地域による利益偏在や他社と比較される場合の風評リスク、消費者・地域社会・従業員・NGOなどの多様なステークホルダーに把握される事業リスクなど、さまざまな面での検討や考慮が必要となります。
PwC税理士法人は、現行のCbCR対応から、将来のCbCR公開に向けて必要な対応を支援します。
EU理事会は、CbCRの公開に係るEU理事会会計指令(指令2013/34/EU)の修正提案について、2021年9月28日に正式に採択しました。採択された修正提案では、総収益が7億5,000万ユーロを超える多国籍企業グループに対しては、EU域内に一定規模以上の子会社などが存在する場合、法人所得税などに係る情報を開示することが義務化されました。
オーストラリア政府は、2023年4月より多国籍企業グループに対する法人所得税の透明性を確保するための政策パッケージとして、CbCRの提出義務がある特定の大規模多国籍企業グループに対して、新たなCbCRの情報ならびに他の追加的な税および財務情報の開示を求める法案の検討を開始しました。この法案が成立すると、オーストラリアに子会社などが存在する場合、対象となる多国籍企業グループはCbCRの記載内容もしくはそれに相当する情報の開示が必要となります。
従来のオフィスツールでの対応から、専門システムを用いた情報収集スキームを提案します。
税務・移転価格観点を中心に、CbCR公開に伴うリスクを整理し、リスクを低減するための対応策を助言します。
PwCグローバルネットワークを通じて、各国のCbCR公開の動向や要件を確認し、適切なCbCRを作成します。
企業の実際状況を踏まえ、継続運用が可能になる対応スキームを提言します。
CbCRの提出および公開に伴う潜在的なリスクを事前に把握し、CbCRの作成と同時に、移転価格ポリシーの再検討など今後考えられる対応策を提案します。多くの工数を要する情報収集に関しても、企業の実際の状況に応じて、従来のオフィスツールでの対応から、専門システムを用いた対応まで、継続可能な運用方法を提案します。
昨今の国際情勢において、関税への備えを企業側も強化することが求められています。主に上場企業や多国籍企業の関税管理における業務上のポイントや税務部門の職掌範囲、調査への対応などについて解説します。
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
本シリーズでは、欧州で事業展開する日系企業の移転価格担当者が留意すべき点などについて解説します。第3号では、オランダの移転価格税制の概要、税務調査の動向、特徴、そして相互協議および事前確認制度の現状について解説します。
本ニュースレターでは、OECDから公表されたグローバル税源浸食防止(GloBE)に係る追加の運営指針を含む、新たな複数の文書のうち主な文書の概要について解説します。
PwC Japanグループは2月28日(金)より、表題のセミナーをオンデマンド配信します。
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PwC税理士法人は2024年4月 10日 (水)より、表題のセミナーをオンデマンド配信します。
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