日本企業が求められる企業活動と人権・環境デューディリジェンスへの対応-EUのコーポレート・サステナビリティ・デューディリジェンス指令(CSDDD)の発効を受けて-

【第1回】人権・環境デューディリジェンスの法制化と日本企業が求められる対応

  • 2024-10-25

サステナブルな経営と企業を取り巻く環境

企業がサステナブル(持続可能)な経営を実現するためには、①社会から長期にわたり求められ続けること、②社会からの要求に対して、商品、サービス、人材、知的財産権などを長期的に維持・提供できること、③社会から信頼されることなどが必要です。そして、これらの実現には、企業は事業活動の基盤である環境・社会の変化やこれらに関する要請を的確に捉え、かかる変化や要請に適切に対応するための取り組みを維持・増強していくことが必要となります。

近時、企業を取り巻く事業活動の基盤である環境・社会に関する規制(ハードローやソフトロー)の制定が相次いで行われ、環境・社会に対するステークホルダー(従業員、取引先、投資家、金融機関、消費者、地域住民、NGO、政府)からの関心が高まっており、これらに関して企業が真剣に取り組むべきとする要請も強まってきています。

2011年に、国連人権理事会は、経済活動のグローバル化に伴って企業活動が地球環境や私人の生活に及ぼす影響が拡大していることを受け、「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、「指導原則」)を採択・公表し、①政策などを通じて人権を保護する国家の責任のみならず、②企業活動から生じる人権課題に適切な対応を取る「企業」の人権尊重の責任ならびに③国家および企業双方による人権被害者に対する救済手段の構築・確保の責任を明示しました。

指導原則の策定以後、国際的に企業活動が人権や環境に与える影響に焦点が当てられるようになり、人権や環境を軸とするサステナビリティの観点や地政学リスクなどの通商保護の観点から、さまざまな法令(ハードロー)が欧米各国において制定されています。さらに、OECDの「責任ある企業行動のためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」やEUを中心としたソフトローなども相次いで公表されています。

日本では、2020年10月に政府が「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」を策定し、2022年9月には「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を定めました1。このガイドラインは、法的拘束力はないものの、日本で事業活動を行う全ての企業に対して、サプライチェーンなどにおける人権デューディリジェンスの遂行を含め、人権尊重に係る取り組みに最大限努めることを求めています。2021年のコーポレートガバナンス・コードの改訂においても、取締役会は「地球環境問題への配慮」「人権の尊重」などサステナビリティを巡る課題への適切な対応を、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、能動的に取り組むべきものと明示されています(原則2-3)。また、企業活動における人権尊重及び環境保護は、ESGに関する評価や格付などの指標化がなされ、投資家や金融機関などからの投資や資金調達の「機会」の観点からも、その重要性が増しています。

このような潮流の下、社会における価値観の変化(#Metoo、BLM、LGBTQ、ディーセントワーク、気候変動に対する意識など)も踏まえ、企業は企業活動と人権尊重及び環境保護に係る経営課題に正面から取り組むことが必要不可欠となっています。

図表1 サステナブルな経営と企業を取り巻く環境
図表2 ビジネスと人権に関する近時の潮流~外的環境の変化

EUにおける近時の人権及び環境に関する法制化と日本企業に求められる対応

近時、EUにおいては、人権・環境に関するデューディリジェンスを義務付ける法制化が相次いでいます。

まず、ドイツにおいて、2021年6月に成立し、2023年1月に施行された、「サプライチェーン・デュー・ディリジェンス法」2では、ドイツを本拠とする企業または外国企業のドイツ国内の支店・子会社のうち、ドイツ国内において1,000人以上(2023年は3,000人以上)の従業員を雇用している企業に対し、サプライチェーンにおける人権や環境関連のデューディリジェンスなどの義務を課しています。具体的には、自社の事業領域およびサプライチェーンにおける事業活動について、人権や環境に関するリスク管理体制の確立、リスク分析や予防措置の実施、苦情処理メカニズム(グリーバンスメカニズム)の策定およびこれらの履行に関する報告書を公表することなどを義務付けています。なお、間接サプライヤーに関しては、人権や環境への負の影響などが示唆される事実上の兆候がある場合にデューディリジェンスを実施する義務を課しています。違反した場合は、行政罰(罰金)や公共調達の入札手続からの除外などが科せられます。

次に、2023年6月、EUにおいて、森林破壊防止のためのデューディリジェンス義務化に関する森林破壊防止規則(EUDR)が発効しました3。EUDRは、その生産のための農地の拡大による森林破壊への影響が特に大きい、牛、ココア、コーヒー、パーム油、大豆及び木材を対象製品として、事業者及び取引業者に対して、全ての対象製品に関して、EUに上市する又はEU市場から輸出する前に、①森林破壊がないこと、②生産国の関連法規に従って生産されたものであること、③コンプライアンス違反がないことを示すためのデューディリジェンスステートメントを提出することを求めています。②の「生産国の関連法規」には、人権及び環境に関する法規が含まれており、かかる法規遵守性を確認するために、人権及び環境に関するデューディリジェンスを実施することが必要となります。違反した場合は、罰金や利益の没収、公共調達手続きからの排除などが科せられます。

また、2023年8月、EUにおいて、バッテリー規則が施行されました4。同規則においては、バッテリーをEUに上市する又は使用に供する経済事業者は、バッテリー製造に必要な原材料や二次材料の調達、加工、取引に伴う社会的および環境的リスクに対処するための、国際基準に準拠したデューディリジェンス方針を策定し、デューディリジェンスを実施する義務が課されます。違反した場合の罰則は、各国の法令で定められることとなります。

さらに、2024年7月、EUにおいて、コーポレート・サステナビリティ・デュー・ディリジェンス指令(CSDDD)が発効しました5。CSDDDについては、本コラム第2回で詳説しますが、バリューチェーン全体の人権及び環境に関するデューディリジェンスを義務付ける指令であり、2026年7月26日までに、EU各国において同様の義務を含む法令が制定されることとなります。

このように、EUにおいては、適用対象企業に人権及び環境に関するデューディリジェンスを義務付ける法制化が急速に進んでおり、適用対象企業はもちろんのこと、適用対象企業を含むバリューチェーン上の日本企業においても、人権及び環境に関するデューディリジェンスの実施が求められることが想定されます。各法令などにおいては罰則も設けられているため、日本企業を含む各企業の事業活動に支障をきたさないためにも、専門家なども交えながら、十分な準備と効果的なデューディリジェンスを実施することが肝要です。

図表3 EUの近時の人権・環境デューディリジェンスに関する法制化

1 ガイドラインの概要については、PwC弁護士法人発行のESG/サステナビリティ関連法務ニュースレター(2022年9月-日本政府「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」の策定)(https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/news/legal-news/legal-20220926-1.html)をご参照ください。

2 ドイツ・サプライチェーン・デューディリジェンス法の詳細については、PwC弁護士法人の2021年10月ニュースレター(ドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法と日本企業への影響)(https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/news/legal-news/legal-20211029-1.html)、2022年11月ニュースレター(ドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法ガイドラインの概要)(https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/news/legal-news/legal-20221130-1.html)、2023年6月ニュースレター(ドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法のQ&Aの解説)(https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/news/legal-news/legal-20230626-1.html)をご参照ください。

3 EUDRの詳細については、PwCサステナビリティ合同会社のコラム(EUDR〈欧州森林破壊防止規則〉の概要と要求事項―2024年12月に迫る適用期限に日本企業はどう対応すればよいのか)(https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/sustainability/eudr.html)をご参照ください。

4 バッテリー規則の詳細については、PwC弁護士法人の2023年12月ニュースレター(2023年7月制定のEUバッテリー規則の概要と日本企業への影響)(https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/news/legal-news/legal-20231221-1.html)をご参照ください。

5 本指令の原文については、EUの公式ウェブサイト(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401760)を参照。また、本指令に関するFrequently asked questions(FAQ)(https://commission.europa.eu/document/download/7a3e9980-5fda-4760-8f25-bc5571806033_en?filename=240719_CSDD_FAQ_final.pdf)が欧州委員会から公表されています。

執筆者

北村 導人

パートナー, PwC弁護士法人

Email

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

本ページに関するお問い合わせ