
不平等・社会関連財務情報開示タスクフォース(TISFD)の発足 ESG/サステナビリティ関連法務ニュースレター(2025年3月)
2024年9月23日に発足した、不平等・社会関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures:TISFD)の概要について説明します。
近時、日本を含む世界各国において、ESG/サステナビリティに関する議論が活発化する中、各国政府や関係諸機関において、ESG/サステナビリティに関連する法規制やソフト・ローの制定又は制定の準備が急速に進められています。企業をはじめ様々なステークホルダーにおいてこのような法規制やソフト・ロー(さらにはソフト・ローに至らない議論の状況を含みます。)をタイムリーに把握し、理解しておくことは、サステナビリティ経営を実現するために必要不可欠であるといえます。当法人のESG/サステナビリティ関連法務ニュースレターでは、このようなサステナビリティ経営の実現に資するべく、ESG/サステナビリティに関連する最新の法務上のトピックスをタイムリーに取り上げ、その内容の要点を簡潔に説明して参ります。
今回は、グリーンウォッシュと景品表示法規制についてご紹介します。
消費者には、購入・利用する商品・サービスを決定するにあたり、当該商品・サービスの環境負荷(どの程度環境に配慮したものであるか)を考慮することが期待されています。
グリーン購入法*1では、物品調達の場面における国・公共団体等の各種義務とともに、国民が環境負荷の低減に資する商品・サービスの購入・利用に努める義務を負う旨が定められています(同法第5条)。また、2021年に成立したプラスチック資源循環促進法*2においては、消費者が、プラスチック使用製品の長期間使用や使用の合理化等に努める義務を負う旨が定められています(同法第4条第3項等)。
グリーン購入法第5条(事業者及び国民の責務) 事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。 プラスチック資源循環促進法第4条(事業者及び消費者の責務)
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官公庁による具体的なキャンペーンに目を向ければ、例えば環境省は、「デコ活」と呼称する取組み*3の一環として、消費者に対して「環境にやさしい次世代事業者を選ぶ」といった一定の購買行動を推奨しています。
また、消費者庁においては、2024年11月より、「グリーン志向の消費行動に関するワーキングチーム」が組織され、消費者が消費生活における「グリーン志向の消費行動」(環境に配慮された商品・サービスを理解し、意識的に選好するなどの行動)を一層積極的に行うよう行動変容を促していくための具体的な取組みの検討作業が進められています*4。
前記(1)にみたような、消費者が一層グリーン志向の消費行動を行うことへ向けた各種の政策が進展していくにつれて、商品・サービスの提供主体である事業者の側に対しては、提供する商品・サービスの環境負荷に関して適切な説明を行うことが一層求められるものと考えられます。
いわゆるグリーンウォッシュ*5の問題は、このような消費者取引の場面においても、自社の提供する商品・サービスが環境に配慮されたものであると見せかけ、これによって消費者の意思決定を歪めるという形で問題となります。
さらに、一定の根拠に依拠したつもりで環境負荷に関する説明を行ったものの、その裏付けがなお不十分(消費者の実際の使用環境とは乖離した環境下での効果を謳ってしまっている場合等)であると、典型的なグリーンウォッシュには該当しないとしても、やはり消費者の意思決定を歪めているものとして問題となります。
前記1(1)の潮流に照らせば、事業者が、その提供する商品・サービスの環境負荷に関して説明を行うこと自体は望ましい行動であると考えられます。しかしながら、かかる説明の一環として、事実と異なる表示が行われてしまうと、景品表示法(以下「景表法」といいます)が禁止する優良誤認表示(景表法第5条第1号)に該当し、後述する行政処分・刑罰を受けるリスクが発生します。
景表法第5条第1号 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの |
特に2024年10月1日より一部の規定を除き施行された2023年の景表法改正*6により、同法違反者への制裁は強化されています。
そこで、以下では、商品・サービスの環境配慮に関する表示が不当表示と判断された比較的最近の一連の事件を紹介したうえで、最新の景表法規制を踏まえたくリスクを整理します。
2022年12月19日から同月21日にかけて、消費者庁は、プラ製カップ等、釣り用の疑似餌、ゴミ袋等、エアガン用BB弾のいずれかを販売していた計10の事業者に対して、それぞれが販売する製品を構成するプラスチック素材の環境配慮に関して事実と異なる表示を行っていたとして、かかる表示の取りやめ等を内容とする措置命令を行いました*7。
その後、上記10事業者のうち2事業者に対しては、2023年10月5日及び2024年2月22日に、それぞれ課徴金納付命令が行われています*8。
各事件の概要は下表のとおりであり、消費者庁が認定した事実によれば、いずれの事件も、概ね商品パッケージやウェブサイトにおいて、自然環境に放置されていても自ずと分解される商品であるとも解釈されるような表示を行っていたところ、かかる表示の根拠として消費者庁に提出された資料はいずれも内容不十分であったことから、これらの表示は優良誤認表示に該当するものと認定され、行政処分に至ったものです。
違反者 | 対象商品 | 表示 |
A社 |
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B社 |
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C社※1 |
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D社 |
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E社 |
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F社 |
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G社※1 |
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H社 |
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I社 |
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J社※2 |
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※1 C社およびG社に対しては、後述のとおり、課徴金納付命令が行われています。
※2 J社は日本国内に営業所を有しない海外の事業者でした。
優良誤認表示の認定にあたって、消費者庁長官*9は、事業者に対して期限を定めて問題となる表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、期間中に何ら資料が提出されない場合や、提出資料の内容が不十分である場合には、それを以って優良誤認表示があったものとみなし(あるいは推定し)、行政処分を行うことができるとされています(景表法第7条第2項、第8条第3項。いわゆる不実証広告規制)。
消費者庁は、不実証広告ガイドライン*10において、提出資料に合理的な根拠が含まれていると認められるためには、以下の2要件を満たす必要があるとの考え方を示しています(同ガイドライン第3の1)。
① 提出資料が客観的に実証された内容のものであること
② 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
また、上記のうち➁を欠く例として、商品の性能試験結果について、当該試験の環境が、当該商品を実際に使用する環境と異なっており、表示(使用環境下における効用)との対応を欠いていたケースが紹介されています(同ガイドライン第3の3)。
前記(1)の各事件の調査期間において、例えばC社が消費者庁に対して提出された資料は、対象商品の使用環境とは大きく異なった「生分解しやすい人工的環境下」での性能評価の報告などにとどまり、「表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料」とは評価されなかったとされています*11。
景表法第7条第2項 内閣総理大臣は、前項の規定による命令(以下「措置命令」という。)に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 同法第8条第3項 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 |
課徴金納付命令は、課徴金対象期間中の違反行為に係る商品・サービスの売上高の3%に相当する金額の納付を命じるものです*12。
なお、課徴金納付命令は、およそ優良誤認表示を行った事業者に対して行わなければならないのが原則とされている(景表法第8条第1項柱書、同条第1号)一方で、以下のいずれかに該当する場合には、逆に、行うことができないものとされています(同条柱書但書)。
① 算定された課徴金額(※一定の減算等を行う前の金額)が150万円未満の場合
② 不当表示に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められる場合
前記(1)の各事件のうち、C社に対しては合計1,774万円の課徴金納付命令がなされています。具体的には、課徴金の対象として整理された4製品について、それぞれ起算日から過去3年間にさかのぼって7千万円から3億円強の売上高が存在したと認定されています。
また、G社に対しては合計1,353万円の課徴金納付命令がなされています。具体的には、措置命令の対象となった6製品のうち2製品について、それぞれ起算日から過去3年間にさかのぼって2億円強の売上高が存在したと認定されています。
C社及びG社以外の8社については、上記①又は➁該当性の観点から、現在に至るまで課徴金が課されていないものと推測されます。
2023年景表法改正により、消費者庁が課徴金納付命令を行う際の事実認定のハードルが引くなったことから、課徴金納付命令の件数が増加する可能性があります。すなわち、前記(3)のとおり、課徴金額を定めるためには商品・サービス別の売上高を算定する必要があるところ、情報不足によりかかる算定が行えないケースでは課徴金納付命令を行うことが困難と考えられました。もっとも、改正後においては、名宛人の事業者が課徴金算定のための必要情報を報告しない場合には、把握できている売上高をその発生日数で除することで日割りの平均額を算出し、これに売上高が不明な日数を乗じた推計値を用いて課徴金を算定できるものとされました(景表法第8条第4項、景表法施行規則第8条第2項)。
また、2023年景表法改正以前においては、有利誤認表示を行った事業者や関係者への罰則は、あくまで措置命令を遵守しない場合に適用されるものとなっていました(景表法第46条)。もっとも、改正後は、優良誤認表示を行った者に対して(措置命令を介することなく)直ちに100万円以下の罰金を課すことが可能となりました(同法第48条)。なお、上記の各罰則についてはそれぞれ両罰規定が存在します(同法第49条)。
景表法違反予防に関しては、事業者は、同法に違反する行為を行わないように必要な体制の整備その他の必要な措置*13を講じる義務を負っています(景表法第26条第1項)。事業者の管理体制構築の側面では、かかる義務を適切に履践することは、優良誤認表示の発生それ自体の防止に資するといえます*14。
さらに、環境負荷に関する表示内容を検討する際には、公正取引委員会が2001年3月に公表した「環境保全に配慮した商品の広告表示に関する実態報告書」*15や環境省の環境表示ガイドライン*16の内容が参考になるものと考えられます。例えば、本稿で紹介した事例に関連する内容として、前者の報告書中の「環境保全に配慮していることを示す広告表示の留意事項」の一つに、下記の考え方が示されています。
公正取引委員会「環境保全に配慮した商品の広告表示に関する実態報告書」 第4 「環境保全に配慮していることを示す広告表示の留意事項 3 実証データ等による表示の裏付けの必要性 商品の成分が環境保全のための何らかの効果を持っていることを強調して広告表示を行う場合には、当該商品を通常の状態で使用することによって、そのような効果があることを示す実証データ等の根拠を用意することが必要である。 |
以上のような観点を踏まえて、環境への配慮を見せかけるような典型的なグリーンウォッシュの意図の有無にかかわらず、消費者に誤認を生ぜしめるとの指摘を受けることのない表示を用意することが事業者に求められます。
*1 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)
*2 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)。同法施行令や同法に基づく指針の内容に関しては当法人ESG/サステナビリティ関連法務ニュースレター「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令等の公布及びプラスチック使用製品廃棄物分別収集の手引き」(2022年3月)参照
*3 環境省「デコ活(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)の概要」
*4 具体的な活動状況についてはグリーン志向の消費行動に関するワーキングチーム(消費者庁Webサイト)参照
*5 いわゆるグリーンファイナンスの領域における考え方を示す、環境省「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2024年版」においては、「実際は環境改善効果がない、又は、調達資金が適正に環境事業に充当されていないにもかかわらず、環境面で改善効果があると称すること」と定義されています(同第1章1)。
*6 改正の経緯等については当法人ジェネラル・コーポレート・プラクティスニュースレター「景品表示法検討会の報告書及び景品表示法改正案の概要」(2023年4月)参照
*7 詳細については以下に示す消費者庁Webサイトの各プレスリリース参照
カトラリー、ストロー、カップ等の販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について
釣り用品の販売事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について
ゴミ袋及びレジ袋の販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について
エアガン用BB弾の販売事業者5社に対する景品表示法に基づく措置命令について
*8 詳細については以下に示す消費者庁Webサイトの各プレスリリース参照
消費者庁課徴金納付命令令和5年10月5日
消費者庁課徴金納付命令令和6年2月2日
*9 例えば景表法第7条第2項及び第8条第3項の権限は内閣総理大臣が有すると規定されていますが、景表法上の内閣総理大臣の権限は消費者庁長官等に委任されています(同法第38条)。
*10 不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針―
*11 宗田直也・蓮井香里「釣り用品の販売事業者に対する景品表示法に基づく措置命令及び課徴金納付命令について」公正取引888号81頁(2024年10月)
*12 算定率は、名宛人の事業規模、当該表示の内容にかかわらず一律となります(ただし、直近10年以内に確定した課徴金納付命令を受けた後の違反行為については、景表法第8条第5項・第6項に基づき、4.5%となります。)。そのほか、課徴金算定方法に関する詳細については消費者庁「不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方」参照
*13 その具体的内容については事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針参照
*14 また、上述した、課徴金納付命令を発出できなくなる要件の一つである「知らないことにつき相当の注意を怠った者でない該当性に関して、前掲注13の指針に沿うような具体的な措置を講じていれば、当該要件を満たすものと認められると解されている点も重要です(前掲注10第5の1)。
*15 公正取引委員会「環境保全に配慮した商品の広告表示に関する実態報告書」(平成13年3月)。2009年9月1日の消費者庁設立前までは、公正取引委員会が景表法を執行していました。
2024年9月23日に発足した、不平等・社会関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures:TISFD)の概要について説明します。
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