
欧州・豪州の国別報告書の開示制度への実務対応における留意点:BEPSニュース
国別報告書の開示制度がEU加盟国各国およびオーストラリアにおいて法制化され、日系企業においても対応が求められています。本ニュースレターでは、本対応にあたって留意すべき観点と、実務対応におけるポイントについて多面的に紹介します。
経済協力開発機構(OECD)のBEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)行動計画1「デジタル経済の課税上の課題への対処」に対し、多国籍企業が事業を行う場所において公平な税負担を確保するため、デジタル経済課税に係る2つの柱の解決案が検討されることになっています。BEPS包摂的枠組は2020年10月12日、デジタル経済課税に係る第1の柱および第2の柱の青写真に係る報告書を公表しました。
そのうち第1の柱には、多国籍企業の市場国への新たな課税権の配分(利益A)や、市場国での販売活動などに係る移転価格ルールの定式化(利益B)という概念が導入されました。利益Aと利益Bのイメージと対象企業グループは以下のとおりです。
第1の柱の利益Aについては、当初は2022年中に多国間条約を締結し、2023年発効が目指されていました。2023年10月に条約テキストのドラフトおよび解説書が公表されましたが、第1の柱の作業スケジュールは後ろ倒しに改訂され、2023年12月のOECDの発表によれば、多国間条約は2024年6月末までの署名式開催を目標に条約テキストの最終化を進め、2025年の発効を目指しています。
第1の柱の利益Bについては、2024年2月に最終報告書が公表され、「簡素化・合理化アプローチ」として、OECD移転価格ガイドラインの一部となり、2025年1月1日以降開始事業年度から、各国がその導入を選択できることになりました。
第1の柱の発効を見据えては、多国籍企業の市場国への利益配分や、限定的または定常的な機能やリスクのみを有する販売子会社に係る移転価格ポリシーを見直すことが必要です。
PwC税理士法人は、最新情報の共有から、初期的な影響の検討、必要な対応の提案まで、デジタル経済課税に係る第1の柱の導入に向けて包括的なサポートを提供します。
※競合法人・個人の方のダウンロードはご遠慮ください。
ほか、詳細解説は「BEPSニュース」をご参照ください。
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